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優生保護法は違憲/逢坂誠二 7855回

【24年7月4日 その6158『逢坂誠二の徒然日記』7855回】
午前4時の都内、徐々に明るくなっています。東の空だけはちょっと雲が切れていますが、空全体に雲があります。気温は既に25度です。日中も大体晴れ、予想最高気温は35度!!の見込みです。

昨夕は蓮舫さんの応援を行い、今日は朝の便で帰函します。函館の予想最高気温は23度です。

1)優生保護法は違憲
優生保護法の規定に基づき、障害などを理由として不妊手術を強制された人たちがいます。これは「戦後最大の人権侵害で憲法違反」だとして、国に賠償を求めていた5つの裁判で、最高裁判所大法廷は昨日、この法律は違憲との判決を言い渡しました。

優生保護法は戦後の急激な人口増加などを背景に1948年に施行された法律です。

法律では精神障害や知的障害などを理由に本人の同意がなくても強制的に不妊手術を行うことを認めていました。
1996年に母体保護法に改正されるまで48年間にわたって、この法律は存続しました。この間、強制的に不妊手術を受けさせられた人はおよそ1万6500人、同意したとされるケースが約8500人で、合計でおよそ2万5000人にのぼるとされています。

当初この法律は、議員立法で国会に提出されましたが審議未了でした。その後、超党派の議員立法で提出され全会一致で成立しています。

80年近く前のこととはいえ、憲法違反の法律を、立法府は全会一致で成立させたのです。

当時の社会情勢がどのようなものであったとしても、このような法律を制定させてしまう怖さが、国会にあるということです。

立法府の一員として本当に申し訳なく、慚愧にたえず、心からお詫びします。

今後は、昨日の最高裁判決の結果を具現化するために、立法府としての役割を確実に果たして参ります。

当事者の皆さんに改めてお詫びすると同時に、弁護団をはじめご支援頂いた皆様、関係者の皆様に心から感謝しております。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.7.4===
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