戸籍への振り仮名(逢坂誠二の徒然日記)
【24年12月9日 『逢坂誠二の徒然日記』8013回】
昨日は函館市内を歩き、夕方に東京入りしました。夜明け前の都内は晴れ、東の空が明るくなっています。2度程度。日中も晴れ、13度まで上がる見込みです。
1)戸籍への振り仮名
戸籍への振り仮名に関し、今年7月の日記で書いたとおり「実務上なかなか厄介なことになる」と懸念を持っていたのですが、案の定、現場が混乱しています。戸籍は国の仕事です。法務省に早速、改善を申し入れます。
戸籍氏名に振り仮名を義務付ける改正戸籍法が来年5月26日に施行されます。主な手順のおさらいです。
1:来年5月頃以降、本籍地の市区町村長から、住民票に記載されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名が、住民の皆さんに通知されます
2:振り仮名がそのままで良い場合は、特に何もしなくても構いません
3:振り仮名を正しく訂正する必要がある場合は1年以内に「振り仮名の届出」を行う必要があります
4:1年間届出がなく、記載されてしまった振り仮名を変更する場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可なく行うことができます。2回目以降は家庭裁判所の許可が必要です
国は、施行後1年以内に住民からの振り仮名の届け出完了を目指しています。
まず最初に本籍地の市区町村は住民票情報等を参考にして、戸籍に記載予定の振り仮名を、本籍のある皆さんに通知をします。(私の住民票は函館ですが、本籍はニセコのため、ニセコ町から通知があるはずです。)
文字にすれば簡単な作業に思われますが、住民票がなく本籍だけの方の振り仮名をどうすべきかは、結構面倒な作業です。
私の場合、ニセコ町から「おおさかせいじ」と通知が来ると思います。その場合は、それ以後は何もしなくてもOKです。
万が一「おうさかせいじ」等と通知が来た場合は、1年以内に、ニセコ町に対して「振り仮名」の届出を行う必要があります。この届出を行わず戸籍に「おうさかせいじ」と記載された場合は、1回だけは家庭裁判所の許可がなくても変更できますが、2回目以降は家裁の許可が必要です。
これら一連の市区町村の事務負担は、結構膨大なものになると思います。この事務に関して、市区町村からは不満の声が上がっています。そこで法務省と早速、次の事項についてやり取りを行います。
市区町村への国から説明の状況
市区町村から寄せられている意見
この国の事務に対する市区町村への財政措置の状況
戸籍に振り仮名をふることについての国のPR状況
【24年12月9日 その6316『逢坂誠二の徒然日記』8013回】
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