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戸籍の振り仮名/逢坂誠二 7857回

【24年7月6日 その6160『逢坂誠二の徒然日記』7857回】
函館の朝、空全体が曇に覆われていますが、時折、雲の切れ間から朝日が見えます。気温21度程度で、街路樹の枝が少し揺れるほどの風が吹いています。今日は終日、曇り、24度まで上がる見込みです。

1)戸籍の振り仮名
国会が閉会し、平日の地元歩きが可能になりました。週末はやはりイベント中心になりますが、平日は色々なところにお邪魔できます。まさに #歩く歩く聞く聞く の本領発揮です。

昨日は、予め想定していた案件への懸念の声がありました。
その一つが、戸籍への振り仮名の追加です。

戸籍への振り仮名の追加は来年5月ごろから始まります。制度開始後に出生された方は、新たに作成される戸籍に記載されます。問題は今、既に戸籍のある皆さんへの振り仮名です。

主な手順は以下です。

1:
来年5月頃以降、本籍地の市区町村長から、住民票に記載されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

2:
振り仮名がそのままで良い場合は、特に何もしなくても構いません。

3:
振り仮名を正しく訂正する必要がある場合は1年以内に「振り仮名の届出」を行う必要があります。

4:
1年間届出がなく、記載されてしまった振り仮名を変更する場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可なく行うことができます。2回目以降は家庭裁判所の許可が必要です。

こんな手順で進むのですが、文字にすると簡単に見えるかもしれませんが、実務上はなかなか厄介なことになる可能性があります。

市区町村の仕事が少しでも円滑に進むよう支援したいと思います。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.7.6===
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