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憲法は国家権力を管理する規範/逢坂誠二 #7696

【24年1月27日 その5999『逢坂誠二の徒然日記』 #7696】
昨夕、帰函しました。今朝の函館、雲はありますが、明るい朝です。夜明け前は零度。日中は、晴一時雪、5度の予報です。

1)憲法は国家権力を管理する規範
憲法審査会の筆頭幹事となったこともあり、憲法について色々と考えています。

これからは、この日記でも憲法に言及することが多くなります。

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憲法は「国のかたち」を示す根本規範です。私たち国会や、内閣、裁判所などは、主権者である国民から、憲法を通じてその公権力を委託され、憲法の定めるルールに基づいて、その公権力を行使します。法律を作って国民に義務を課すことが、憲法によって委託された国会の権限であるのに対し、憲法は主権者である国民が制定し、国会等の公権力に命令するという意味では、法律とは180度本質を異にしています。
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これは2005年に、当時の民主党が発表した「憲法提言」の憲法調査会長 枝野幸男議員が書いたものです。

少し乱暴に言えば、憲法は、主権者である国民が公務員(国会、内閣、裁判所など)を管理するための規範です。

民法や刑法などの法律は、国家が国民を規律する法です。しかし憲法は国民を規律するものではなく国家権力を統制するものです。

憲法は一般の法律と向いている方向が全く違うのです。

憲法議論の前に、既知、当たり前のことですが、改めてこのことを確認する必要があります。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.1.26===
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