令和6年4月1日から義務化される相続登記。自分が相続人であると知ってから3年以内に、相続した不動産の登記変更をしなければならないのだが、実は、令和6年4月以前に相続した不動産も対象となる。相続した不動産の登記変更していない方は令和9年3月31日までにやる必要があるので、要注意。
つぶやき

終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。