見出し画像

【⑦ベースアップ評価料】区分変更が必要なケース☆5つのポイント

ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の区分変更のポイント

ベースアップ評価料が6月から始まり、3ヶ月が経過しました。
ベースアップ評価料の申請をした時の見込み値と比べて、
給与総額や初診・再診等の算定回数が変化し、
ベースアップ評価料(Ⅱ)や
入院ベースアップ評価料を算定している施設では、
区分変更が必要なケースがあるのではないでしょうか。

弊所がお手伝いしている施設においても、
区分変更の対象となる先がでてきています。
実際に区分変更を行い、
届出を行った際の概要とポイントを以下にまとめました。

区分変更のやり方ポイント

①ベースアップ評価料届出様式96_外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は、様式97_入院ベースアップ評価料

→必要事項を記載すると、自動計算され、届出可能な区分が表示されるので、変更が必要であれば、該当する区分にチェックを入れる。

②別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書

→(届出事項)欄に「(例)ベースアップ評価料(Ⅱ)1→2区分変更」など、区分変更する内容を記載。

③(別添)_計画書(無床診療所及びⅡを算定する有床診療所)

→変更の必要なし

④ 届出

→申請時に届出した際のファイル名と同じファイル名で、メール本文に「区分変更」の旨を記載し、管轄の厚生局宛てにメール送付。

⑤施設基準に係る辞退届

→管轄の厚生局によって対応は異なる様ですが、「施設基準に係る辞退届」の提出も求められる場合があります。
この用紙の届出は、管轄の厚生局へ郵送で行います。
用紙は、管轄の厚生局のホームページからダウンロードできます。
用紙に記載する「受理番号」は、同じく管轄の厚生局ホームページ内にある「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧」からご自身の施設の内容を確認できます。

ベースアップ評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料を算定されているご施設は、区分変更に該当していないかの確認をお勧めします。
ご参考になりましたら幸いです。

また、10月23日(水)20:00~無料オンラインセミナー
「わかりやすい!ベースアップ評価料セミナー」を開催します。
お問合せ、申込み受付中です(^^)/