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【①R6年度診療報酬改定】ベースアップ評価料算定・賃上げについて


6年に1度の医療、介護、障害福祉サービスのトリプル改定

令和6度診療報酬改定!
今回の改定では、医師の技術料や医療従事者の人件費となる「本体」部分の改定率はプラス0.88%で、財源の多くが現場職員の賃上げに充てられているのが特徴です。

医療従事者などの賃上げに関しては、厚生労働省から、2024年度にプラス2.5%、2025年度にプラス2.0%のベースアップという目標値が示されています。
これまで医療機関などが実施してきた定期昇給などの過去の実績と賃上げ促進税制の活用、報酬改定による措置(ベースアップ評価料等)により目標達成を目指す形となります。

内科系のクリニック、中小病院では、「特定疾患療養管理料」の対象疾患から糖尿病、脂質異常症、高血圧を除外の衝撃やリフィル処方への対応など、大きな影響があると予想される中で
「賃上げ対応まで行えるの?」とご心配な先生方も多いのではないでしょうか?
また、職員から「賃上げの診療報酬の算定はどうするのですか?」
と質問を受け返答に困っていたり、
「職員のモチベーションアップのために活用したいが、手続きがよく分からない」と戸惑っておられる先生方もおられるのではないでしょうか?

オアシス社労士事務所では、診療報酬改定によるベースアップ評価料に関するお問合せを受付中です。
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