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日本語教師も知っておこう✅労働基準法その7✨~命を守ろう編~

みなさん こんにちは
ニャン娘です☆彡

連日猛暑日が続いて暑いですね。

以前勤めていた学校では、
経営陣から毎年6月ごろに

「暑いけどまだ大丈夫ですよね!窓を開けて授業をしましょう!」

といった指示が出ていました。
もちろん暑いのでこんな指示は無視です。

健康より光熱費しか頭にないとは信じられませんね。

実はこれ、労働契約法違反の可能性が高いです。

労働契約法には「安全配慮義務」というのが
定められています。

労働契約法 労働者の安全への配慮 第5条

使用者は、労働者に伴い、労働者がその生命、身体等の
安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

また、労働安全衛生法にも次のように定められています。

労働安全衛生法 第3条

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

おおまかに言うと、
「労働者の健康管理きちんとしてね!」
「職場はきちんと整備してね!」
ということです。

具体的には下記にようなことになります。

・健康配慮義務
・職場環境配慮義務

1.健康配慮義務

これは具体的には下記です。

・健康診断
・労働時間等の管理、是正
・メンタルヘルスチェック

では、安全配慮義務違反の可能性が高いものを見て行きましょう。

・業務が忙しくて昼休みが取れない!
・授業準備で遅くまで学校に残る
・体調を配慮した配置になっていない
・ストレスチェックをしていない(ただし50人未満は努力義務)

2.職場環境配慮義務

これは具体的には下記です。

・物理的な職場環境の整備
・作業環境の快適化
・業務負担軽減
・パワハラ・セクハラ防止対策

では、安全配慮義務違反の可能性が高いものを見て行きましょう。

・必要な機材(パソコン等)を与えない
・授業以外も仕事が多すぎる!
・エアコンを使わせない!
・パワハラ、セクハラを放置する

では、私が以前勤務していた学校で
実際にあった事例を見てみましょう。

・エアコンを使わせない
冒頭の件ですね。暑くなると熱中症のリスクが高くなります。
教師もそうですが、特に来日したばかりの学習者は
日本の湿度に慣れていないため注意が必要です。

・昼食をとる時間がない
時間管理ができていません。
業務が多いのであれば、人員を増やすべきです。

・教務と事務が分かれていない
日本語学校では教師が在留資格更新の書類を作成・
チェックする、寮の管理をするといったことはよくあります。
業務過多です。

・従業員を増やさない
人件費がかかるからと業務が多いのに従業員を
増やじません。
その負担は全員でかぶることになります。
業務負担を軽減しようという配慮がありません。

・必要なものを修理しない
教室の内側のドアノブが壊れているのに修理しない
というのがありました。
ドアが完全に閉まると教室から出られません。
事故防止ができていませんね。

・校長が主任教員を兼務、さらに授業に入る
告示基準では認められていますが、明らかに業務過多です。

・ハラスメント対策をしない
モラハラがあり経営陣も把握していながら放置というのがありました。
その結果、ハラスメントを行った人が居残り、退職者が続出しました。

みなさんの学校はいかがですか?

国は働き方改革といいつつ、相変わらずのずれた政策です。
実は、この安全配慮義務、違反しても罰則はないのです。
さらに、ストレスチェックは従業員が50人未満の場合は努力義務。

経営者からすれば、罰則なし、努力義務は
「やらなくていいよ」と同義です。

但し、労働安全衛生法は罰則があります。

学校や職場環境に疑問を感じたら、
労働基準監督署に相談するか転職しましょう。

基本的に国や会社は何もしてくれませんので
自分の身は自分で守りましょう。

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