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日本語教師も知っておこう✅労働基準法2✨~パワハラ編~

みなさん こんにちは
ニャン娘です☆彡

先日、ニャン娘☆彡が以前働いていた
日本語学校の方から聞いたお話です。

この日本語学校では残業をする、またはしたら上司に
残業の申請をするという決まりがあります。

ある方が残業をしたので校長に残業代の申請をしたところ、
校長から「残業代ほしいんですか?」と言われたそうです。

残業代は支払わなければならない労働の対価です。
ちなみに、労働基準法では
1分単位で支払うように決められています。​
この学校の残業は15分単位なのですでに違法の可能性大です。
それに、このような発言は気持ちのいいものではありません。

この発言はパワハラに抵触する可能性があります。

以下、厚生労働省によるパワハラの定義です。

1.優越的な関係に 基づいて (優位性を 背景に) 行われること

意味:当該行為を受ける労働者が行為者に対し て抵抗又は拒絶することができない蓋然性 が高い関係に基づいて行われること

職務上の地位が上位の者による行為
同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上 必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得 なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は 拒絶することが困難であるもの

2.業務の適正な 範囲を超えて 行われること

意味:社会通念に照らし、当該行為が明らかに業 務上の必要性がない、又はその態様が相当 でないものであること

業務上明らかに必要性のない行為 
業務の目的を大きく逸脱した行為 
業務を遂行するための手段として不適当な行為
 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社 会通念に照らして許容される範囲を超える行為

3.身体的若しくは 精神的な苦痛を 与えること、
又は就業環境を 害すること

意味:当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧 力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により 当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなっ たため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当 該労働者が就業する上で看過できない程度の支障 が生じること
「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業 環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働 者の感じ方」を基準とする

暴力により傷害を負わせる行為 
著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為
何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等に より、
恐怖を感じさせる行為 
長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等に より、
就業意欲を低下させる行為

裁判所が判断するので何とも言えませんが、
今回の事案を見てみると、下記のようになるの可能性があります。

①優越的な関係に 基づいて (優位性を 背景に)
→校長

②業務の適正な 範囲を超えて
→残業は労働の対価

③身体的若しくは 精神的な苦痛を与える
→上司による「残業代がほしいか」という圧

この学校は最近パワハラ、モラハラも見受けられ、
昨年末も若い職員がいじめで退職したばかりです。

私がいなくなってからは
この若い職員も含め
他にも退職者が多くいるようで、
職場環境がよろしくないようです。

何か問題があったら、
まずは労働基準監督署か労働局の
労働相談センターに相談しましょう。


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