障がい者の方を雇用する上で留意すべきこと(合理的配慮等)

1 はじめに

今年(令和6年)の4月から障がい者の法定雇用率が引き上げられる等、障害者のための様々な施策が実施されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

 今回は、障がい者の方を雇用する上で法的に留意すべきことを、簡単にまとめたいと思います。
※なお、便宜上、障害者と記載しますが、差別的な意味合いを撤廃する意味でも、本来は障がい者との記載が妥当であると考える旨付言しておきます。

2 沿革


日本は、障害者の権利に関する条約の批准と合わせて雇用の分野における障害者の取り扱いを法整備していきました。
 特に、平成27年に定められた以下の指針が大事なものとなっています。

(1)障害者差別禁止指針

障害者であることを理由に募集・採用の対象から外す、採用時に不利な条件を付す、採用基準を満たす候補者から健常者を障害者よりも優先する、等の行為が禁止される旨例示されています。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000082149.pdf


(2)合理的配慮指針

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