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309.なりすまし」なども名誉棄損、侮辱罪に相当します。

1.名誉棄損って何だろう?


 突然、「名誉棄損」などという言葉を耳にしても、ほとんどの方が「私には関係ない…」と答えるかもしれません。
しかし、この意味を理解する時代となったのです。

いじめの大半は、身体的なものだけではなく、子どもたちの心を傷つける方法が用いられています。悪戯や嫌がらせ、なりすまし、言葉による暴力、噂話、脅かしなどです。
 
これが大人であれば、名誉を傷つけられた場合、すぐさま「名誉棄損」で訴えることができますが、未成年の場合は、法律を適用できないため、子どもたちの名誉が簡単に傷つけられても、泣き寝入りする以外ないと思われているようです。
 
万引きなどしたことがないのに「万引きした…」と噂を流し、親が犯罪をしたわけではないのに「お前の親は警察に捕まった…」「お前のお父さんは不倫をしている…」など、さまざまな噂を流したいじめが横行しています。
 
また、それが言葉だけの一人歩きではなく、スマートフォンのSNSやフェイスブック、メール、ラインなどに掲載され、拡散してしまいます。
こうなると、親の名誉だけでなく、子どの名誉さえも著しく傷つけられてしまいます。
これらを回避するための法律が名誉棄損です。
 
刑法二三〇条(名誉棄損)の第一項「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五〇万円以下の罰金を処する」と書かれています。

では、どのような時に名誉棄損罪が成立するかというと、「名誉を棄損する事実がある範囲に流布された場合…」のことをいいます。
 
刑法では「公然性」を要件として、「公然とは、不特定多数かつ多数の人が知りうる状態」という説をとっています。
このようにネット上での名誉棄損は、不特定多数はもちろんのこと、世界中、無限となって情報が流されてしまうわけですから、名誉棄損罪は成立します。
 
ただし、子ども同志の場合は責任能力がないため名誉棄損罪は成立しませんが、12歳以下の場合、その名誉を傷つけた子どもの両親に対して「こどもの監督不足」ということで子どもに代わり親が責任を取らなければなりません。。
 

2.侮辱罪って何だろう?


名誉棄損罪は、刑法第二三〇条一項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五〇万円以下の罰金に処する」と定めてあります。

前頁でもいいましたが、「○○さんは援助交際していた…」「○○さんは産婦人科に行き子どもをおろした…」「○○さんは浮気をしている…」などの事実(ただしその事実の真偽は問われない)を公然と示せば、それは他人の名誉を毀損する行為になります。

これに対して、公然とした事実を摘示することなく、例えば「○○は不細工だ…」「○○くんは気持ち悪い」といった評価・判断を示す言葉で公然と人を侮辱する行為は、侮辱罪にあたります。

SNSやフェイスブックなどの投稿にある悪意のある書き込みは、名誉毀損罪か侮辱罪のどちらかにあたります。ただし、どちらも被害者が犯人を知ってから六カ月以内に告訴しなければなりません。これは、犯罪の成立要件となる「親告罪」です。親告罪は誰かがしてくれるのではなく、自らが申し出なければなりません。

2005年に男子高校生が、本人に代わってネットに書き込みをするなどして、名誉毀損罪で逮捕された事件がありました。このような「なりすまし」なども名誉棄損、侮辱罪に相当します。



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特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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