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313.人権はね、自分だけの権利ではなく、すべての人の人格(いのち)を守る法律なんだよ。

1.人格(人権)を守れなくなる
 


プライバシー権、著作権は、このように個人の人格を保護する法律だということがわかります。
「他人に触れられたくないもの」
「他人に触れられたくないこと」
「自分の考えたものを勝手に改変されること」
「自分の意に反する扱いを受けること」
「自分の人格を否定されること」「自分や他人を傷つけること」
 
先述の項目を見ると、「いじめ」は最たる人格権の侵害行為だということがわかるはずです。
1994年(平成6年)に次のような法律が発効されました。それは「児童の権利に関する条約」です。一部を紹介します。
 

2.「児童の権利に関する条約」


 第三条(最善の利益の確保)
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれかで行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
締結国は、児童の父母、法廷保護者又は児童について法的に責任を有する者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、すべてに適当な立法上の措置をとる。(略)
 
第一六条(私生活、名誉及び信用の保護)
いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して、恣意的若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
 
この「児童の権利に関する条約」を見て、みなさんはどうお考えになるでしょうか?
1994年(平成6年)5月から効力が発生した権利なのですが、もう29年が過ぎました。残念ながら、ほとんどの人がこの法律の存在を知りません。

この法律は「登校拒否」「引きこもり」「自殺」等が騒がれるようになり、子どもたちを保護しなければならない状況の中で生まれた法律でした。

子ども時代にいじめられ、社会に出ていじめられ、年老いていじめられる現代、いじめはさらに様相を変え、ネット上では実際に手を煩わせるより、簡単に相手にダメージ(傷)を与えることができるようになり、ネットを使ったいじめは社会全体を覆うようになりました。

「児童の権利に関する条約」という法律ですが、これは大人たちのプライバシー権と何ら変わりなく、一人の人間、ひとつの人格を保護する法律なのです。

しかし、この法律を知る人は少なく、知ったからといっても時代の変化は法律の手から離れています。

そこで、「著作権」「肖像権」「名誉棄損(プライバシー権)」「個人情報保護法」という法律を、〈人を傷つける「暴力」とたたかう法律〉として学んでいく必要があるのです。

人権は自分だけの権利ではなく、すべての人の人格(いのち)を守る法律なのです。



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※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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