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314.こんな「警告文」が届いたらどうしますか…。訴えられたらどうするの?

1.訴えられたらどうするの?


 ある日突然、内容証明や裁判所から訴状や調停申立書が送られる場合があります。この場合、ほとんどの人が慌ててしまいます。

心あたりがある人は別ですが、心あたりのない人なら、なおさら混乱してしまいます。私たち日本人は、法律上のことに疎いのかもしれません。

これはある意味、日本人の〈危機管理不足〉、〈危機知識不足〉から起こる恐怖心ですが、この「恐怖心を利用する」のが、訴えるための法律上の知識です。
 
では、その恐怖心は何から起こるのかといえば、罰則規定、損害賠償による損害金の請求にあります。
ほとんどの人が最初に恐れることが罰則でしょう。
次に怖いのが、他人に知れてしまうことへの恐れです。

「裁判で訴えられれば信用を失ってしまう…」
「恥ずかしくて町を歩けない…」
「これから仕事ができなくなる…」
など、お金の次に人の目が心配になります。

このように、人の心理を攻撃し自らを有利に運ぶための戦術というよりも、訴える側の損失を防いだり、名誉を守るため、無法行為を許さないといった弱者を保護するための法律でもあります。
 
特にこれからの時代は、個人のプライバシーはもちろんのこと、肖像権侵害、著作権侵害、著作者人格権侵害、個人情報保護法侵害など、ネット等の急速な発展とともに、「他人を訴える!」「他人から訴えられる!」が日常茶飯事となり、私たちの生活や仕事にかかせない必須項目となることは間違いがありません。
 
私は弁護士でも法律の専門家でもありませんが、これまで数多く訴えられ、痛い想いや怖い思いをした者として、「訴えられた側の心理と体験」の専門家ではないだろうか、と最近思うようになりました。

しかし、こんな体験は決して褒められることではないので、皆さまには、こうならないでほしいという願いも込めて、理不尽な事柄に対しては戦うことも必要だとお伝えしたいのです。
また、すべてを裁判所や法律の言いなりになる必要もないのだということを。
 
これから先、いつ何時、誰かから訴えられる場合があるかもしれません。
用心を重ねていたとしても、裁判制度を悪用する者が現れはじめてきたからです。
 
 
さて、次のような「警告文」が届いたらどうしますか…。
 
警告
貴殿のサイトの画像及びイラストは著作権侵害です。すみやかにそのサイトを閉鎖し、貴殿が今まで無断で使用してきた著作物により得た不当な利益、及び著作権侵害、著作者人格権侵害により当方が被った損害賠償相当額の百万円を○月○日までに指定の口座にお振込みください。○月○日までにお振込みがない場合は、著作権法により著作権侵害行為として裁判の手続きを行います。
〇〇〇〇株式会社
 
 
警告
貴方のホームページに掲載されている文章及び写真は、私の著作物です。私は、貴方にその著作物の使用許諾を与えた覚えがないので、私の著作物を無断で使用する著作権侵害になります。つきましては、すみやかに掲載内容を削除するよう請求します。また、貴方のホームページに謝罪文の掲載及び誠意ある損害金を同時に請求します。本状書面到達後、○○日以内に回答及びお振込みなき場合は、法的手段を取らせて頂くことを念のため申し添えます。
〇〇○○
 
 
警告
貴社のブログに掲載されている集合写真は、撮影者(カメラマン)からの許可を取ったのかもしれませんが、掲載されている集合者全員からの使用許諾のあるものではありません。私及び掲載されている友人たちも貴社のブログに掲載することに許可をしていません。このまま無断使用し放置したままならば貴社の信用を失うものです。○月○日以内に削除をお願い致します。誠意ある解答なき場合は、弁護士より法的処分及び刑事告訴する手続きを取らして頂きます。
○○○○
警告
貴方のフェイスブックに投稿されている私の肖像写真は、どなたにも掲載許可及び投稿等を認めてはおりません。すぐさま削除をお願い申し上げます。○月○日までにご回答、削除がない場合は、肖像権侵害として損害賠償を請求します。
〇〇〇○
 
 
警告
貴社のウェイブ上において当社のホームページに掲載してある商品画像が無断で掲載されております。当社は使用許諾を貴社に出しておらず当惑しております。また、その商品画像は無断で加工されており、他の使用許諾を与えている代理店等に対しても無断で使用する事自体許されるべき内容ではありません。すみやかに削除及びご回答を○月○日までにご連絡下さりますよう、お願いを申し上げます。ご回答が期日までにない場合は、法的手段及びアカウントの停止、アカウントにアップロードされたすべての動画の削除、新しいアカウント等の作成ができなくなります。
株式会社○○○○

次回に続く~
 
 

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※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。 
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