見出し画像

319.1.誹謗中傷の削除請求ってどうやってするの?ネットの誹謗中傷を削除する⑥つの方法。



 
誹謗中傷に関する書き込みの削除には、下記の方法があります。
 
方法①サイト管理者(運営者・運営会社)に直接削除依頼する
方法②サイト管理者が削除依頼に応じない場合は、送信防止措置依頼をする
方法③送信防止措置依頼でも削除してくれない場合はIPアドレス情報開示
方法④IPアドレス情報開示に応じない場合は仮処分の申し立て
方法⑤プロバイダが開示請求に応じてくれない場合は開示請求訴訟
方法⑥発信者に対して削除請求訴訟

 
では、方法①から説明します。
 
 

1.方法①サイト管理者(運営者・運営会社)に削除依頼する


掲示板やSNS、ブログなどは、そのサービスを提供しているサイトの管理者(法人の場合は管理会社)に対して、誹謗中傷にあたる投稿により自分が被害を受けていることを伝えて投稿の削除を要求することができます。
 
この方法は、投稿者と直接対応する必要がなく、また投稿者の個人情報を特定する必要もありませんので、手間も心理的負担も軽く済みます。
まず最初に、利用規約をを必ず確認する必要があります。
 
アメブロやFC2などの無料ブログ、ブログやSNSには、それぞれ利用規約が設けられていて、そのサービスの利用者は規約に同意したことになりますが、〈利用規約では誹謗中傷にあたる投稿を禁じている〉ことがわかります。
例えば、ツイッターの利用規約には、〈嫌がらせやヘイト行為などの攻撃的な行為を禁じ、それに反したアカウントはロック、または永久凍結する〉という決まりを設けて対応しています。
 
問い合わせフォームや連絡先のアドレスを確認する
次は、「問い合わせフォーム」や「ヘルプ」などから運営会社にアクセスして、サイト管理に関しての窓口があれば、直接管理者に連絡を取り、投稿の削除を依頼することができます。
フォームが用意されていなくても、連絡先のメールアドレスが記載されているので、メールで削除依頼ができます。
この方法は、ツイッターを初め、mixiなどのSNSやアメーバブログなどの無料ブログや独自ドメインでサイトを運営している人に対しても使えます。まずはサイトの管理人に対して直接削除依頼の連絡を取ってみることです。
 

2.方法②サイト管理者が削除依頼に応じない場合は、


 
送信防止措置依頼をする
サイトの管理会社・管理人は「問い合わせフォーム」や「ヘルプ」などのページと併せて、規約違反の投稿について通報する専用窓口を設置しているところが多いため、通常はこのメールフォームなどを通じて誹謗中傷の投稿の削除依頼を行います。
 
しかし、〈利用規約〉に記載されていないサイト会社もあります。
このような会社は、誹謗中傷の対応窓口がオンライン上にない場合もあります。
また、設置していたとしても、管理者が削除依頼に応じないこともあります。
それは、投稿した側の表現の自由を保障しなければならないからです。
(投稿した側の表現の自由もあるかもしれませんが、それにより多くの人が傷つき、人命に拘わる場合もあり、「表現の自由」は、他人の人格を傷つけてまでも守るものではないと筆者は考えています)
 
また、内容によってはサイトの管理人が「この書き込みは権利の侵害にあたらない」と判断する場合もありますので、この場合は、「プロバイダ責任制限法」という法律に規定されている、〈送信防止措置依頼〉で、削除依頼を郵送で行う手続きに移れます。
 
削除依頼書の作成からの流れ
郵送で削除依頼を行うときには、書式を自分で作成しなければなりません。管理者はそれを受け取った後、削除の対応を取ることになります。
運営者が判断して、削除することが難しい場合は、誹謗中傷の書き込みを行ったサイトやブログの作成者に運営者がコンタクトを取り、削除しても問題ないかを照会します。
このとき、相手が反論しなければ、おおむね七日以内に削除という流れになります。
投稿削除の手順や方法は、「プロバイダ責任制限法」に関連するガイドラインに基づいて規定されています。
送信防止措置依頼をするときには、この書式を利用して削除依頼を行うと、書類作成の手間が省けます。参考外部サイトとして、「送信防止措置依頼書」というものがありますので、ネットからダウンロードして利用してください。
 
23・方法③送信防止措置依頼でも削除してくれない場合は
IPアドレス情報開示
方法②の送信防止措置依頼を行ったとしても、実は削除するかどうか、運営会社の任意の判断で決まるので、削除依頼がスムーズに対応されない場合もあります。
 
そのために、次に取れる方法として、自分で投稿者を特定して削除請求を行う方法です。慰謝料の請求や刑事告訴を考えているような場合にも、この方法で相手を特定する必要があります。特定できれば、すぐさま内容証明を送り、七日間以内に対応できなければ裁判にし、損害賠償請求を行います。プロバイダに介入してもらい、単なる削除だけで終了するのではなく、相手を特定する必要もあります。
 
情報開示請求のメリット
誹謗中傷を受けても、多くの人が泣き寝入りしているようです。泣き寝入りすれば、何もかもが終わるわけではありません。むしろ、そのまま相手の誹謗中傷を放置することは、その行為を認めることになり、相手は増長するだけです。
 
情報開示請求のことをもう少し調べて見ましょう。
「発信者情報開示請求」をすると、窓口となるサイトの管理会社から本人に「情報を開示してもいいですか」という確認がいきます。
これは、誹謗中傷の書き込みをしている者にとっては恐ろしい出来事になります。
実名を出さないで人を批判し、誹謗中傷する者たちの共通点は、自らの素性は伏せておきたい者たちばかりです。これまで削除依頼を無視し続けてきた者も、自分の情報が相手に知られるというのは怖いものです。
ですから、「発信者情報開示請求」は、違反者に威圧と恐怖心を与える働きがあるのです。
「削除しなければ個人情報を特定し、訴訟も辞さない覚悟がある」ことが伝わりますし、自分の存在が知られれば、日々恐怖を味わいます。これは、違反する者たち共通の心理でしょう。
詳しい書き方は、「送信防止措置依頼書や開示請求書の書き方(タイトル未定)」を参照してください。
 

3.方法④IPアドレス情報開示に応じない場合は仮処分の申し立て


 ネットの誹謗中傷にあたる書き込みに対して、プロバイダなどが削除依頼や発信者情報開示請求に応じてくれないこともあります。
それは強制ではなく、あくまでも任意で行うからです。
しかし、裁判所に処分を申し立てることができます。
ネット上の「誹謗中傷」や「名誉毀損」を放置すると、さらに被害が拡大し、誹謗中傷された人や法人に大きな不利益を与えかねません。
そのため、誹謗中傷や名誉毀損を受けている人の利益を保護するため、暫定的に行う保全措置が〈仮処分申請〉です。
〈仮処分申請〉のメリットは、なんといっても対処が早いことです。
裁判を起こした場合、誹謗中傷の投稿削除についての判決が出るには、通常半年以上かかるといわれています。それでは無駄な時間を費やすばかりです。しかし、緊急事項として早い結論を望む場合、仮処分申請であれば数週間から数カ月で仮処分の決定が下されます。
また、慰謝料や損害賠償を請求するための訴訟は、仮処分後にじっくりと起こせば良いのです。まずはネットの誹謗中傷に対する仮処分、削除の仮処分と開示請求の仮処分、開示請求と並行して行うログ保存の仮処分などがあります。
 
仮処分申し立ての具体的な内容については、「掲示板や2chの削除依頼は裁判所に訴える!仮処分命令の手続きや内容」をネットから参照ください。
 
25・方法⑤開示請求に応じてくれない場合は開示請求訴訟を起こす
このように、手続きを踏んで情報開示請求を行ったとしても、本名や住所などは重要な個人情報なので、必ずしも開示されるわけではありません。
管理者らが情報開示に応じてくれなかった場合には、「開示請求訴訟」という訴訟を起こすことになります。個人からの情報開示請求に応じる管理人はあまりいませんが、法的手続きに則った上での開示請求とあれば、すぐさま開示するようになります。
 

4.方法⑥発信者に対して法的措置を取る


 
発信者の個人情報がやっと特定できた。では、次にどうするかというと、直接「書き込みを削除してほしい」と伝えるのも良いのですが、そう簡単にはいきません。相手を誹謗中傷までし、存在を隠し、安全圏中で暴れまくっていた発信者ですから、誹謗中傷された側は被害者です。
やっとここまで時間と労力を費やしてきたのですから、加害者である発信者に対しては、投稿削除請求と損害賠償請求の訴訟を起こすことを望みます。


 

誹謗中傷の削除請求ってどうやってするの?削除請求のあれこれについて解説します。

【弁護士解説】ネットSNSで悪口・誹謗中傷コメントをする犯人を特定する方法!

【ツイセキ】ネット誹謗中傷の現状…「匿名の相手」を訴える"高いハードル" 泣き寝入りする被害者も【報道ランナー】


©NPО japan copyright association 


 
 ※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
                    特定非営利活動法人著作権協会


「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)


↓著作権noteマガジン


Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru


114
 
 
 
 
 
 
 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?