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317.noteでの写真無断使用写真の盗用・無断使用を許さない。著作権侵害への対応。

※このnoteの世界でも、注意してみると許可なく人の写真を無断で使用している人たちがたくさんいます。
もちろん、写真だけではなくて有名なキャラクターや漫画、イラストなども勝手に使用しています。

また、絵本の一部を勝手に使用して自分のnoteのイメージに使っている人たちがいます。おそらく警告を受けていないことと、気軽に単純に可愛らしいからとか、キレイだったからとかいう理由だと思うのですが、いずれ困った問題に発展することは間違いはありません。

もし、自分の文章や写真、絵やイラストを勝手に利用されていたとしたらどうでしょう?自分にあてはめてもう一度考えるべきだと思います。

このnoteの世界はクリエイターさんたちの独自のオリジナルの世界なはずです。
その独自作品に他人の作品を利用すること自体、
すでに創作者ではないと思います。

もう一度、このnoteを読んで自分にあてはめてもらいたいと思います。
みなさんも人のnoteを見ていれば、勝手に他人の写真やイラストを利用している人たちのことがわかるはずです。

その著作権侵害note、違法noteを紹介するのも要注意ですね。


1.著作権侵害で訴えよう!


 
写真や文章、イラストや絵、メールやラインの言葉(文字)にも著作権があります。
友だちに写真を送信したら、その写真が知らない所にまた送信され、さらに知らない相手がその写真をメールで受け取る。
「私的利用の範囲」であれば何も問題はありませんが、「私的利用の範囲」とは、個人または家庭内で楽しむための範囲のことをいい、友だち同士が写真を保存し合ったり、プリントして差し上げたりすることです。
 
写真が知らないホームページやブログ上で勝手に掲載されたり、SNSやフェイスブック、インスタグラムなどに投稿されたりしていれば、「著作権侵害行為」となります。

友だち同士で楽しんでいる写真を、いたずらや嫌がらせで勝手に使用している人たちもいます。
 
さらに、その写真は自分が撮ったというなりすまし、「顔写真」を利用したなりすまし、「実在する他人の名前」を使ったなりすましなどが多くなっています。また、顔だけ本人で顔から下は裸のコラージュを使用して辱めるいじめなどもあります。
 
こうなると、楽しいはずのスマートフォンがいじめのツールになってしまいます。
 
著作権・著作者人格権がみなさんを保護してくれるのです。
「著作権」とは、自分が考えたものを表現(形)にしたものを保護する権利です。
「著作権」には、もう一つの権利があります。それは「著作者人格権」というものです。「著作権」は人に無償で貸したり、差し上げたりできるものです。
 
また「財産的」な側面もあり、貸借や売買もできます。良く耳にする「著作権料」などという言葉がそれに当てはまります。

この財産的な権利は音楽の世界だけでなく、文章やイラスト、絵などにも該当します。また、その「著作権(権利)」のある「著作物(物)」を譲渡したものであったからといって、 勝手に自由に利用できる訳ではありません。
この「著作者人格権」は「肖像権」と同じく、「一身属性」するもので、販売や譲渡することのできないものです。
 
「著作者人格権」は、著作権のある著作物に対する考え方、思想、表現方法などを保護するため、その著作者の人格を保護します。
簡単にいえば、著作者の許可なく勝手に修正、改変、改良してはならないという人格権なのです。もし、勝手に改変してしまえば、著作者の本来の意図するものに反してしまうからです。これが著作者の人格を保護する著作者人格権というものです。
 
このように、他人を撮影した写真を無断で使用することは著作権侵害になります。
 
「著作権・著作者人格権」の訴え方」
著作権・著作者人格権に対する内容証明での通知書
インターネット 著作権・著作者人格権
〈著作権・著作者人格権に対する内容証明での通知書〉
 

(1)通知書(1の例)


 
貴殿の○○ホームページに掲載されている○○○の写真は、私が撮影したものです。数人の友人には私的利用の範囲として、保存するために許可したものです。また、その写真をSNSやフェイスブックなどに投稿することにおいても許可を与えた覚えはありません。
本件写真については、撮影者である私に著作権があり、従って、それらの媒体に勝手に掲載することは私の著作権を侵害する行為です。また、私の撮影した写真を勝手にトリミング(修正)したり、改変することは「著作者人格権」侵害行為になります。
つきましては、貴殿のホームページに私の著作権のある著作物だという説明と、無断使用したという謝罪文の掲載、SNS。フェイスブックへの投稿をすみやかに削除するようお願いします。
もし、貴殿から本書到着後十日以内に無断掲載したという謝罪がなく、SNS、フェイスブックの投稿の写真の削除がない場合には、円満な解決ができないと判断し、「著作権・著作者人格権侵害」として、法的処置を取らせていただきますのでご了承ください。
すべては文書にてお答えください。
 
令和○○年○月○日
 
住所
通知人 〈差出人名〉

住所
被通知人 〈相手〉

(2)通知書(2の例)


 
貴殿の○○ブログにおいて掲載されている○○○の写真は、私が撮影したものです。
本件写真については、撮影者である私に著作権があり、従って、それらの媒体に勝手に掲載することは私の著作権を侵害する行為です。
また、貴殿の名前が撮影者として表示しておりますが、貴殿が撮影したという証明等はあるのでしょうか?私としては、無断で私の撮影した写真が使用され、撮影者として嘘の表示(なりすまし)をしていること自体許されるものでなく、悪質な著作権侵害行為と考えております。
これは私の名誉を傷つけ、人格を傷つける行為だと思います。
さらに、私の撮影した写真を勝手に修正し、色彩や表現方法を無断で変え、著作者である私の意図とはまるで違うものに改変してある詐欺行為に近いものです。これは、「著作権侵害」だけでなく「著作者人格権」侵害行為と、私の名誉を著しく傷つける悪質な行為だと考えられます。
もし、貴殿から本書到着後十日以内に無断掲載したという謝罪がなければ、著作権・著作者人格権侵害として三百万円請求します。回答なき場合には、円満な解決ができないと判断し、「著作権・著作者人格権侵害」として、法的処置を取らせていただきますのでご了承ください。
すべては文書にてお答えください。
 
平成○○年○月○日
 
住所
通知人 〈差出人名〉

住所
被通知人 〈相手〉

(3)通知書(3の例)


 
貴殿の長男○○は、私の息子○○が撮影した写真を勝手に使用して嫌がらせをしています。息子○○は、友人の女性○○さんの肖像写真を撮影しました。貴殿の長男○○は、その写真を勝手に保存し(女性から承諾を得たと主張)、SNSやフェイスブック、インスタグラム等へ投稿、不特定多数のメールやラインなどに送信し、息子○○と友人女性○○は精神的被害を被っております。
長男○○の「女性本人からの許可を得た」という主張は、写真の保存の許可をしただけで、不特定多数が閲覧できるSNS、フェイスブック、インスタグラム、その他での使用は認めてはおりません。また、百歩譲って許可を出したとしても、私の息子○○が撮影したもので、著作権は私の息子にあるものです。肖像者がたとえ許可を与えたとしても、肖像者本人が嫌がっているのにも拘わらず、削除せずそのまま放置しているのを知って、当女性は精神的に傷ついております。
また、貴殿の長男○○の名前が撮影者として表示しておりますが、撮影者として嘘の表示(なりすまし)をしていること自体許されるものでなく、悪質な著作権侵害行為と考えております。
これは著作者の名誉を傷つけ、人格を傷つける行為だと思います。
また、勝手に著作者として氏名表示を変えるなどの「著作権侵害」だけでなく、「著作者人「著作者人格権」の侵害行為と併せて、名誉を著しく傷つける悪質な行為だと考えられます。
もし、貴殿から本書到着後十日以内に無断掲載したという謝罪がない場合は、「著作権・著作者人格権侵害」として三百万円請求します。回答なき場合には、円満な解決ができないと判断し、「著作権・著作者人格権侵害」として、法的処置を取らせていただきますのでご了承ください。すべては文書にてお答えください。
 
平成○○年○月○日


noteでの写真無断使用

写真の盗用・無断使用を許さない。著作権侵害への対応。#1 事件発生

写真の盗用・無断使用を許さない。著作権侵害への対応。#2 刑事告訴

教材⑥ 写真や動画が流出する怖さを知ろう(解説編)

教材⑮ SNSを通じた出会いの危険性(全編)


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※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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