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311.動画投稿しただけで個人情報が流出してしまう怖さ。

1.肖像権と著作権の関係


 「著作権と肖像権の関係」は深いものです。
ほとんどの人について、写真や映像を利用するときの確認事項が甘いといえます。
そのため、著作者と肖像者とのトラブルが後を絶ちません。
その大きな理由が、写真や映像の「撮影した著作者」と「撮影された肖像者」の両者の確認、使用許諾が取れていないことにあります。

撮影した人からだけの了承だったり、そのプリントを持っている肖像者からの了承のみといったように、片方だけの許可だけのため、写真や映像を扱う広報物、ホームページ、プログ等に関しては、このような両者の許可なく、違法に気づかずに使用してしまっています。
 
また、著作権は「思想または感情を創作したもの…」で、すべての写真には著作権があります。
最近ではケータイで撮影したものだからとか、スナップ写真だから大丈夫だという考え方もありますが、デジカメやスマホで撮ろうが、スナップ写真であろうが、すべての写真には著作権があります。
 
著作権と肖像権には、どちらも「人格的利益の保護」を目的としており、著作権を譲渡したとしても、「著作者人格権」が残り、これは譲渡することはできません。ですから、無断で使用した場合は「人格侵害」になります。
 
「著作者人格権」の中には、公表を著作者自らが決定できる「公表権」、氏名を出すか出さないか、ペンネームで出すか出さないかを選べる「氏名表示権」、許可なく修正したり、トリミングしてしまったり、もとの著作物を勝手に変えてしまってはならないという「同一性保持権」があります。
 
これらは、「肖像権」にも当てはまります。同じように公表時期、氏名、修正等においても必ず許可が必要となる「人格的利益」があり、これが著作権と肖像権の共通部分です。
 

2.肖像権と個人情報保護法の関係


 最近では、誰もがスマホを持つようになり小さな子どもから小中学生たちも持つようになり、トラブルは激増しています。そのため、ネット上などでも「個人情報に触れる発言、表現はやめてください」というようになりました。
この法律は、平成17年(2005年)4月1日に施行されましたが、いまだに浸透していないものです。また、わたしたちが身近に感じる「個人情報」とは、氏名、住所、生年月日などの個人の情報ぐらいに感じていて、人々の意識が薄いようです。
 
しかし、「個人情報」は悪用することも、その情報が実際に売買されることもあります。
「個人情報保護法」という法律が出たにもかかわらず、最近は企業の情報が何十万件と流され売られています。
 
また、この法律には「国民の権利に関わる法律であること」と「企業が大きな経済的損失を被る可能性」があることです。
 
企業が個人情報を盗まれ、売られてしまえば、その企業は信用を失います。信用を失うだけではなく、「個人情報漏洩」によるプライバシー侵害として、莫大な慰謝料を支払わなければなりません。慰謝料の相場一人当たり一万円は小額に感じるかもしれませんが、現実には何億、何十億と膨れ上がる可能性もあります。これについては実際に裁判が起こされています。
 
個人情報保護法第三条には「個人情報は、個人の人格尊重の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」。

同法第一条では、「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務を定めることにより、個人情報有用性を配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」。同法第二条第一項の定義では、「個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することのできるもの」となっています。
 
では「個人情報」にはどんなものがあるのでしょう?
氏名・住所・電話番号・メールアドレス・名刺・役職・映像・写真・肖像・音声・身体情報・カルテや健康診断結果などです。
 
このように、「…特定の個人を識別することのできるもの」として、「肖像権」はもちろん「著作権」「プライバシー権」に関わっていることがおわかりかと思います。




 

【初級編】動画投稿をきっかけとした個人情報流出(小・中学生向け)

LINE個人情報 中国で閲覧可能に【news23】

【3分で解説】個人情報保護法についてわかりやすく説明します

個人情報の取扱いに関する事故を起こさないために-個人情報保護の大切さ-


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※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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