193.おい、おい~なんだよ特許庁!偽ブランド品を売っていた!
1.黒澤明監督の著作権は2036年まで存続している
少し前になるが、これも著作権の保護期間の問題だ。
2007年4月2日、1998年に死去した黒澤明監督のデビュー作「姿三四郎」(1943年)などのDVDソフトを無断で販売したのは著作権侵害にあたるとして、東宝は販売業者「コスモコンテンツ」(東京) を相手取り、販売差し止めを求める訴えを東京地裁に起こした。
東宝は「著作権法の規定で黒澤作品が著作権の保護期間内なのは明らか」と主張。
訴状によると、コスモコンテンツは、東宝が著作権を持つ黒澤監督の「姿三四郎」や「生きる」(1952年) など8作品のDVDを東宝の許可なく通信販売していた。文書で複数回の警告を受けたのに販売をやめなかったという。
8作品が公開された当時の旧著作権法は、映画の著作権保護期間について、「著作者の死後38年」と規定。
その後、「公開後50年」(1970年改正)、「公開後70年」 ( 2003年改正)と変更されたが、著作者の死後38年のほうが長い場合は、同時点まで保護するという規定がある。
東宝は、「八本の映画は、監督が死後38年となる2036年まで著作権は存続する」と主張。
コスモコンテンツは、「販売作品は ( 著作権保護期間の切れた ) 、パブリックドメインとして扱っている」と反論している。
映画会社の主張に誤りはないと思うが、本来は著作者が亡くなっても、その遺族に権利が一部でも渡っていてもよいと思うのだが…。
各映画会社は映画監督の著作権をすべて取り上げてしまっている実状にも問題はある。
主張するならもっと映画監督を大切にするべきと思うが…。
2.「風景写真無断掲載!」え!JTBもかよ~
2007年7月30日。大手旅行会社「JTB」(東京品川区 ) グループが風景写真をパンフレットに無断使用していた。
この日、警視庁生活経済課は、同社の子会社2社の社員、計4名を著作権法違反容疑で書類送検した。
いずれも容疑は認め、「無断使用と気づいた時は、印刷が終わっていたので配布してしまった 」と供述しているという。
書類送検されたのは、豊島区の印刷会社「JTB印刷」の男性課長ら2人。品川区のパンフレット制作会社「ジェイ・アイ・シー」中部北陸支店の男性支店長ら2人。
それぞれ2006年にJTBループの旅行パンフレットを作成した際、都内フォトライブラリーが著作権を持つ風景写真(青森県の十和田湖 ) を無断使用し、パンフレットを配布した疑い。
JTBは、このフォトライブラリーと以前から取引きがあったが、2005年8月から著作権者より再々抗議を受けていたにも拘わらず、無断使用を続けていた。
パンフレットはおよそ18万部印刷されていたという。
3.なんだよ特許庁! 偽ブランド品を売っていた!
2007年7月28日。なんと特許庁の内部で偽ブランド品が売られていたという驚いたことが発覚!
東京・霞ヶ関の特許庁庁舎内で、雑貨販売業者が偽ブランドのバックなどを販売していた。
特許庁は商標法違反容疑で、別の事件でこの業者を捜査していた島根県警に告発した。
特許庁の担当者は、「模倣品対策を推進する立場として、今回の事態を重く受け止めている。
必要な措置を講じて信頼回復に努めたい」と反省しているという。
特許庁によると、業者は輸入雑貨販売の「ルナ・ブランド」(東京)で、今年3月下旬、庁舎内の店舗スペースで1週間店開きをしていた。その際、販売されたグッチのバックとコーチの財布各1点が偽ブランド品と確認されたという。
島根県警が3月日、偽ブランド品販売をめぐる別の事件で、ルナ・ブランドを家宅捜査していたが、特許庁は知らなかったという。
強制捜査の直後、庁舎内で偽ブランド品販売を続けていたことで、告発に踏み切ったという。
しかし……。
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
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photograph©NPО japan copyright association Hiroaki
Character design©NPО japan copyright association Hikaru
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