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195.おいおい!国税庁!それは著作権侵害だぞ!

 

1.おいおい!国税庁!それは著作権侵害だぞ!

 少し前になるが驚いた事件があった!

2007年5月31日。税金滞納者からの差し押さえ品をもとに、国税庁が6月から入札を始めるネットオークションをめぐって、文化庁が、「著作権法違反の疑いがある」と指摘していた。

国税庁のオークションでは、全国の国税局と税務署が税金滞納者から差し押さえた財産を公売するため、5月半ばからヤフーが運営するオークションサイトで参加受け付けを始め、美術品や宝飾品の写真が掲載されていた。

このうち故東郷氏や洋画家の故山本彪一氏の絵画など約点は、著作権法上保護されるべき著作物にあたる。

絵画などの著作物を不特定多数の人が自由に見ることのできるサイトに掲載する行為は、「公衆送信」とされるため、権利者の許諾が必要となる。

しかし、国税庁は、「写真掲載が権利者に具体的不利益をもたらすとは考えにくい。許諾を取る必要はないと考えている」(徴収課)。

このように、国税庁はまったく著作権のことがわからないということがわかる。そのままの言葉を信じてしまうと、「権利者に具体的不利益をもたらさない」ならば、自由にサイトで利用できるということになってしまう。

ずいぶんと身勝手な判断といえる。

さらに、「絵画の写真は斜めから撮影するなど、作品そのままの構図ではない。」として、複製抑止への配慮をしていると強調している。

ならば、斜めからの撮影なら自由に利用してかまわないということになってしまう。

文化庁著作権課はこの問題をどのようにとらえているのだろうか?

「教育や行政の内部資料としての利用は例外的に許諾不要だが、オークションは例外ではない」と指摘し、撮影に関して、「斜めから撮っても作品の特徴が見てとれるなら複製とみなされ、許諾は必要。」とした。

故山本氏の権利を管理する息子の宏一さんは、

「差し押さえ品のオークションなら、知らせてもらえれば無料でも掲載を許した。なぜ、公的機関が権利を無視するのか」と話している。

このようなケースは以前にもあった。横浜市の公売サイトをめぐり、著作権管理団体が提訴を試みたが、原告適格がなく、訴訟にまで至らなかった、しかし、横浜市ではその後、「許諾を得たものしか公売サイトには写真を載せない」とした。

神奈川県では、「2000万円で落札されたピカソの絵を公売を告知するホームページに載せたことで、海外の管理団体に43500円の著作権料を支払ったケースもある。

日本の著作権法では、販売行為自体は権利者の許諾は不要。ネットオークションも実在店舗と同様に、販売自体には何も問題はない。

ただ、サイトや有料冊子に無断で作品を掲載すると、公衆送信や複製権の侵害となる。

著作権法では、一度権利者の意思で譲渡、販売された作品は、その後の所有者による転売は自由。実在の店舗などで売るのであれば、所有者は権利者の許諾がなくても展示できる。また展示会で配る簡略なパンフレットへの掲載も認められている。ただし、民間のオークション会社が製作する有料のカタログなどは、法解釈上、展示会の案内パンフとは別物とされている。

現実には、多くのオークション業者は、権利者の許可をとっていないといわれている。

このようにネット上の掲載に関しては、複製や改変が簡単にできてしまい、問題は大きい。これは、今後の美術品の作品公開などの大きな課題ともいえる。

めんどくさがらずに必ず権利者からの許可をとることだろう。

さて、文部科学省の見解は?


※最近、国税局からのメール詐欺が増え続けている。この著作権noteでも全文を掲載しましたが、次々と手を変え、品を変え「本物ぽい偽物」が登場している。また、「偽物ぽい本物」などもあり、現実にはなかなか見分けがつかない場合もある。さすがに、国税局もこのまま放置できなくなったようだ。

注意、注意、要注意ですね~



2.ニセ著作権登録でなんと3600万円を搾取!


2007年7月11日。著作権登録料として3600万円をだまし取った男がいた。

この男は、「日本経済新聞の記事などの著作権を登録しておけば、他人が使った際に利用料を受け取れるとうそをつき、「著作権の登録料」約3600万円をだまし取ったとして、千葉地検特別刑事部は、千葉県柏市の広告宣伝業の代表を詐欺の疑いで逮捕した。

男は容疑を認めている。調べによると、この男性は2003年5月下旬、東京 (新宿)の介護サービース会社社長に対し、「他人が使ったら、売上の一割を著作権の利用料としてとれる。」などうそをつき、社長と会社に対し、5回に分け登録料を請求、計3600万円を詐取した。

著作権は、著作物を創作したときに自動的に発生する権利のため、本来は、登録は必要ない。

むしろ登録は自らが創作したという事実の証明などに利用するもので、他人の著作物を勝手に自分の著作物として登録すること自体、あり得ない話だ。

それにしても3600万円とは大金だ。

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「本物ぽい偽物」詐欺メールシリーズ⑦

ETCザービスをご利用いただきありがとうございます。
フィッシングメールが汇濫し、ユーザーの財産に被害が出ていることから、システムのリスク管理を強化し、警察や銀行と協力して、ユーザーの財産が被害を受けないようにしている。
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※このメールに心当たりのないかたは、恐れ入りますがETCウェブサイトよりお問い合わせください。
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■発行者
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ETC利用照会サービス事務局


あの~

ETC利用照会サービス事務局さま

すみません~
ETCをつけていなんだけれど~
それを車に付けるお金もありません~
さらに、車もないんですけれど~

お願いですから口座を凍結したり、警視庁特殊詐欺担当に通知などしないでください~

お願い申し上げますね~






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