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戦争と検閲 ― 石川達三を読み直す (河原 理子)

(注:本稿は、2015年に初投稿したものの再録です)

 夏になると「戦争」に関する本を1冊は読もうと思っています。
 そんな中、いつも行っている図書館の新着本の棚で目についたので手に取ってみました。

 著者の河原理子さんは朝日新聞の記者とのこと、ある取材で石川達三氏の子息である石川旺さんと出会ったのが本書を記すきっかけになったそうです。
 発禁処分を受けた「生きている兵隊」という石川達三氏の作品を材料に、当時の言論統制の実態を顕かにしていきます。

 石川達三氏が起訴された罪名は「新聞紙法違反」でした。
 1909年に公布された新聞紙法第23条には、

内務大臣ハ新聞紙掲載ノ事項ニシテ安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ発売及頒布ヲ禁止シ必要ノ場合ニ於テハ之ヲ差押フルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ内務大臣ハ同一主旨ノ事項ノ掲載ヲ差止ムルコトヲ得

と定められており、同第41条には「安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スル」事項を新聞紙に掲載した発行人・編集人に対する罰則が規定されています。

 もとより、ここでのポイントは「安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スル」事項の定義であり、その実運用の主体及び適用の実態です。
 たとえば、1937年盧溝橋事件の直後には、具体的適用のため「標準」が示されました。こういった行政的指導によって、言論統制の範囲は、時局の緊迫化に呼応しつつ明確な意図をもって拡げられていったのです。

(p16より引用) 八月十三日付で「時局二関スル出版物取締二関スル件」を出して、次のような「一般安寧禁止標準」を重視して出版物取り締まりにあたるよう、内務省が警視庁特高部長と各庁府県警察部長に求めている。・・・
 農村の疲弊も、戦時財政が生活を圧迫することも公知のことで、軍機とは言えない。そうした事柄の掲載を制限するのに「安寧」が使われていた。

 ともかく、国民の戦争遂行意欲を減退させるような軍部にとって都合の悪いことは知らしめない、こういった情報統制によって国民を判断停止状態に留め置くという為政者の志向はいつの時代にも少なからず存在します。

 新聞紙法の公布は明治42年(1909年)、その前身の新聞紙条例は明治8年(1875年)の公布ですから、言論統制や検閲の下地は、西欧思想が導入され文明開化で沸き立つ明治初期から始まっており、長い期間を経て着々と塗り込められていったのです。

 こういった流れに抗するのがジャーナリストであり作家の役割なのですが、当時は石川達三氏ですら、こういった心境だったのです。

(p106より引用) 戦時にあっての作家の活動はやはり国策の線に沿うてかくものでなくてはなるまい。その点に関しては誤りはなかったと信ずる。しかし作家の立場というものは国策と雖もその中に没入してしまってよいものではない。国策の線に沿いつつしかも線を離れた自由な眼を失ってよいものではない。この程度の自由さえも失ったならば作家は単なる扇動者になってしまうであろう。

 時局がら止むを得ない面もあるのでしょうが、危うい良識の綱渡りです。

 さて、戦時下において政府・軍部によって抑圧された「言論の自由」ですが、終戦後速やかに、GHQの指導により、制限を可能としていた各種法令の廃止が為されました。
 しかしながら、その実態はというと、為政者の交替はあったものの、新たな為政者の望む方針に沿った水面下での情報操作の動きが続いていたようです。

(p233より引用) ××や○○や空白を残すことを、GHQは許さなかった。新聞や出版物の検閲をしているということ自体が一般の人には伏せられていた。言論表現の自由を掲げているのだから、検閲の痕跡を紙面に残してはならないのだ。力の痕跡を残した戦前の検閲よりずっと巧妙な、“見えない検閲”だった。
 だから私(たち)は作為が加えられていることに気づかず、さらさら読み飛ばしてしまう。

 高見順は「敗戦日記」の中で、

(p231より引用) アメリカが我々に与えてくれた「言論の自由」は、アメリカに対しては通用しないということもわかった。

と記しています。



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