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本日はサンタさんの代理人がたくさん代理するらしいです

 民法99条によると、代理人がなした行為は、本人(サンタ)に対して効果を生じます。

 したがって、親(代理人)がサンタ(本人)の代わりに子供にプレゼントを与えた場合、そのプレゼントはサンタが与えたものと考えることができます。


・民法99条

(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

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