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障害年金と傷病手当金の併給調整(目で見る年金講座 くらしすとEYE:年金・社会保険)

記事掲載日:2022年3月15日

障害年金と傷病手当金の併給調整

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暮らしをアシストする情報サイト「くらしすと」の連載である“目で見る”年金講座のくらしすとEYEでは、「障害年金と傷病手当金の併給調整」についてご紹介いたします。

社会保険や社会保障制度には、ある給付を受けると、受給資格のある別の給付について、支給額が減額されたり支給停止になるなどの「併給調整」が行われる仕組みがあります。(過去にくらしすとでは、「特別支給の老齢厚生年金」と雇用保険の「失業給付」の調整について解説しています)。
今回は、年金制度の「障害年金」と健康保険の「傷病手当金」の併給調整について解説します。

① 傷病手当金と障害年金の違い
 ・傷病手当金は健康保険の制度
 ・傷病手当金は休業4日目から支給開始
 ・傷病手当金の支給期間は最長1年6ヵ月
 ・傷病手当金の支給額は支給前1年の標準報酬月額の3分の2が基準
② 障害年金が優先的に支給される
 ・差額がある場合は差額分の傷病手当金が支給される

※この記事は、「2022年3月15日」に掲載された記事でございます。
情報が古い可能性がございますので、ご了承のほどよろしくお願いします。

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