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相続放棄をしても安心できない空き家の管理

相続放棄をしたものの、亡くなった方の名義の建物が空き家になったまま残っています。

相続放棄をしたから後のことは知らない、放棄したので、と安心される方もありますが、その考えはまちがっているところがあります。

相続放棄した後も、建物の管理をする必要があるのでしょうか。また、いつまで管理をすればいいのでしょうか。

(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

民法

そのため、他の相続人や相続放棄によって新たに相続人となった者に対して、相続放棄をした旨を伝え、管理を引継ぐまでは、引き続き管理をする義務があります。

相続放棄によって、他に相続人がいない状況になった場合には、相続財産管理人の選任が必要となり、相続財産管理人に財産を引き継ぐまでは、管理の責任を負うこととなります。

なお、賃貸住宅で、大家さんの相続人がいない場合には、亡くなった大家さんに相続財産管理人が選任されるまでの間、借主は、賃料を供託できるとされています。

不要な空き家を相続した場合に、相続人が順番に相続放棄をしていったとしても、最後のひとりが、相続財産管理人の選任を申し立てることになるほか、その管理責任を負わなければなりません。

売れないから、解体する費用がもったいないからなど、さまざまな事情がありますが、空き家を放置することは許されず、行政から指導を受けることもあります。

住まない建物や、不要となった建物は、速やかに売却、解体、転用へ動きましょう。

長い期間放置することで、価値も下がってしまうほか、近隣にも迷惑がかかります。

雑草や木の枝が隣地に侵入してしまうことがあります。

ゴミ屋敷になったり、不審者が住み着いていることもあり、治安に影響があります。

風雨災害で、屋根瓦や窓ガラスが飛散して、近隣の住居や車に損害を与えてしまうことがあるほか、漏電による火災も発生しています。

これらは、相続放棄をした後でも、管理が適切にされていなければ、責任を負う可能性があります。

もっとも、誰も引き継ぐ予定のない家屋は、生前に、どのように処分をするべきかを家族にお伝えいただき、準備を進めておくことも重要です。

住まいの終活についても、ぜひご相談ください。


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