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相続の手続を時短するためには、◯◯を取ること

相続が始まると、役場の手続、社会保険の手続、死亡保険金の請求、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の名義変更、相続税の申告など次々とやることがありますが、そのほとんどで亡くなった方の戸籍謄本が求められます。

その都度、戸籍謄本の原本を出すことになり、ほとんどの場合は原本が戻ってきますが、預けている間は他のことができません。これを少しでも解消して相続の手続を円滑に進めるために、法務局では、法定相続情報証明を発行しています。

これは、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本に書かれた内容を一枚の紙にまとめた家系図のような証明書です。

法定相続情報は、戸籍謄本の代わりにできる相続の証明書です。この証明書をつくっておけば、相続の手続をするときに戸籍謄本の束を持ち歩かなくて済みます。同じ戸籍を何通も重複して取得する必要もありませんし、さまざまな相続手続を同時に並行して進めることもできます。

なによりも、相続関係が一覧図になっているためわかりやすく、点検作業がいらないため、金融機関での相続手続は待ち時間が短くなります。これまでは、戸籍謄本の束を持っていくと、1時間以上もロビーで待たされたものです。しかし、この法定相続情報証明を持参すれば、これ一枚を点検するだけですから、すぐに終わります。

ただし、戸籍を集めて法務局に持っていくだけではいけません。

内容を点検して、相続関係の一覧図を自分でつくって、申請書と一緒に法務局へ提出しなければなりません。自分でつくることが難しい方は、司法書士、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士などの国家資格者が代わりに書類を作成して提出することができますので、依頼しましょう。

使いやすい証明書で、私たち専門家もよく使っています。相続の手続をするときには、ぜひ思い出していただき、事務の負担を軽くしていただきたいものです。


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