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特別支給の老齢厚生年金

第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64

◎特別支給の老齢厚生年金

1961年4月1日以前に生まれた男性、1966年4月1日以前に生まれた女性は、職業および生年月日、性別に応じて、60歳から65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

1985年の制度改正により、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。この改正による激変緩和のための経過措置として設けられたのが、「特別支給の老齢厚生年金」の制度。

○特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金を受給するには、次の要件を満たしている必要がある。

・会社員の男性と公務員の場合、1961年4月1日以前に生まれたこと

・女性の場合、1966年4月1日以前に生まれたこと

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること

・厚生年金等の被保険者期間が1年以上あること

・60歳以上であること

公務員の場合は性別による違いがなく、男女とも、会社員の男性の生年月日と同じ。

該当する人は、職業および生年月日、性別に応じて、60歳から64歳までの一定の年齢に達した時点から65歳に達するまで、特別支給の老齢厚生年金を受給でき、その人が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は受給できなくなり、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給することになる。

なお、生まれた時期が遅い人ほど、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が遅くなり、1961年4月2日以後に生まれた男性および1966年4月2日以後に生まれた女性については、特別支給の老齢厚生年金を受給することなく、65歳からの老齢厚生年金のみ受給できることとなる。

○定額部分と報酬比例部分

特別支給の老齢厚生年金には、「定額部分」と「報酬比例部分」がある。定額部分とは、年金受給者の被保険者期間に応じて支給されるもので、報酬比例部分とは、年金受給者の過去の報酬によって支給額が決まるもの。

特別支給の老齢厚生年金は、職業および生年月日、性別によって、これらの2つの部分の支給開始年齢が60歳から64歳までの間で決められている。

両方を受給できる場合と、報酬比例部分のみを受給できる場合がある。

なお、定額部分を受給できる期間において、厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上あり、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子、20歳未満で1級・2級の障害のある未婚の子がいれば、加給年金額が加算される。

【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】

坑内員・船員は別途定められています。


●○参考●○

すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6

図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd

改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP

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