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老齢基礎年金の額
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64
◎老齢基礎年金の額
老齢基礎年金の額は、保険料を納めた期間や免除等の適用を受けた期間、受給の開始時期などによって異なる。
老齢基礎年金の額を決めるさまざまな要素について整理する。
○老齢基礎年金の額
老齢基礎年金の年額(満額)は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)、全期間において保険料を納めた場合のもので、保険料未納期間や保険料免除期間がある場合は、その期間に応じて金額が少なくなる。
○繰上げ支給・繰下げ支給
老齢基礎年金の支給は、原則として65歳からだが、本人が希望すれば支給開始時期を60歳から65歳までの間とすることもできる。これを繰上げ支給という。
また、本人が希望すれば支給開始時期を66歳以降から最長70歳になるまでの間に遅らせることもできる。
これを繰下げ支給という。
1941年4月2日以降生まれの人が繰上げ支給を選択した場合の年金額は、繰り上げた月数に応じて1月あたり0.5%減額される。
一方、繰下げ支給とした場合には、繰り下げた月数に応じて1月あたり0.7%増額される。
減額または増額された金額は、生涯変わらない。
なお、裁定請求を忘れたことなどにより、支給開始年齢が66歳以降になることがありえるが、このような場合には、老齢基礎年金の支給を繰下げ支給とすることも、さかのぼって請求することも可能。
70歳を超えてから繰下げ支給の申出を行った場合、70歳にさかのぼって給付が行われるが、支給率は70歳で請求した場合と同じ142%になる。
なお、この場合、2014年4月1日よりも前に70歳に達している人については、繰下げ支給の申出をしても、2014年5月分からしか給付が行われない。
○繰上げ支給に係る留意事項
繰上げ支給の裁定請求は、いったん受理されると、取消しや変更はできない。つまり、繰上げ支給を請求すると、年金額は請求時の年齢に応じて減額され、生涯その減額された金額が続くことになる。
そのため、十分に考慮したうえで裁定請求をする必要がある。
繰上げ支給を請求すると、他の年金の給付が制限されることがある。
たとえば、繰上げ支給の請求後は、障害基礎年金の裁定請求ができない場合がある。
また、遺族厚生年金の受給権が生じても、65歳まではどちらかを選択して受給しなければならず、両方を受給することはできない。寡婦年金の受給権は消滅する。
●○参考●○
すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6
図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd
改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP
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