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#民法
保存移転 今日の不動産登記法1
所有権保存登記・表題登記の申請をすることなく、所有権の保存の登記を申請することができるのは、判決によって自己の所有権を証明する者と収用によって所有権を取得した者だけであり
時効で取得したものは表題登記をしなければならない
・表題所有者が株式会社から合同会社になっても主体が変わるわけではないため、組織変更を証する情報を提供して、所有権保存登記できる
・所有権の登記のない不動産について、その表題
遺言執行者など 今日の民法37
○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者
・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する
○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会