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親権 親子感の利益相反取引など

○親権喪失とその取消比較
・親権喪失は未成年後見人、後見監督人、検察官から請求できる
・親権喪失の取り消しは未成年後見人、監督人、検察官から請求できない
本人、その親族(子を含む)のみ


・親権、管理権を辞任した父又は母は家裁の許可を得て回復することができる
この場合申立権者は父又は母のみ

・親権者が代理して子の相続放棄、同時または予め母が相続放棄していたら利益相反にならない

○利益相反比較
・第三者の債務に親権者と子が連帯保証人になることは利益相反(親が求償権を得るから)
当然さらにその担保で子の不動産に抵当権設定ももちろん利益相反(親の債務担保)
・第三者の債務を担保するため、親権者が未成年の子を代理して子の不動産に抵当権を設定することは、利益相反行為に当たらない。
・子の債務に親が連帯保証人になることは利益相反とならない
・手形を親と子で共同所持している場合に親がその手形を他人に譲渡することは利益相反にならない
・親権者が未成年の子と共有する土地を、未成年の子に代わって自己の持分とともに他に売却することは、利益相反行為とはならない。
・親権者が子を代理して子と共同で合名会社を設立することは、利益相反行為とはならない

・養親の一方が死亡した場合、もう一方の養親と離縁しても実親の親権は復活しない
(死亡した親と死後離縁しない限り)
・離婚親権者と定められた父母の一方が死亡した場合 他方が生存していても後見開始

お疲れ様でした😊
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