定型約款 懸賞広告 今日の民法31
定型約款
・労働契約は定型取引ではない
・定型約款を内容とする旨の合意をした時もしくは
定型約款を契約内容とする旨を相手方に表示した場合(約款自体を表示することは要件ではない)に約款のみなし合意となる
・事業者間にも定型約款のみなし合意はある
・定型約款は請求されるまで見せる必要なし
・定型約款の変更は通知不要
ホームページなどに掲示していれば良い
(変更が合理的であれば)
懸賞広告
・懸賞広告を知らなくても結果として求める行為をした場合は報酬を支払わなければならない
・普通懸賞広告は期間がある場合は撤回権を留保していなければ撤回できない
・普通懸賞広告は、期間がない場合は行為を終了するものがいない限り撤回できる
広告と同一の方法により撤回をした場合は知らない人に対しても撤回の効力を生じる
・優等懸賞広告は必ず期間を定める
(期間が無ければ選べないので)
該当者なしとすることもできる
・優等懸賞広告は撤回権留保のない限り撤回できない
お疲れ様でした😊
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