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贈与 消費貸借 事務管理 不法行為など 今日の民法30

・書面によらない贈与契約の解除権に時効はない

・書面による贈与、後から作ってもいいし、売買契約書とタイトルとなっていても実質贈与であればよい
・物の買主が第三者に贈与をした場合に、買主から売主に対して、当該第三者に贈与したから渡すようにとの旨の内容証明郵便は書面による贈与の書面にあたる

・書面によらない贈与でも履行が終わった部分は解除できないが、
動産では引き渡し(占有改定含む)
不動産では引き渡しもしくは登記
権利証の交付(判例)
は贈与の履行にあたる
停止条件付の契約の場合は引渡しがあっても条件成就までは解除できる(判例)

・特定物の贈与契約(負担付贈与除く)は、契約成立時の状態で引き渡すことが推定される(不良があっても よって基本契約不適合責任は負わない)
別段の契約内容があれば契約不適合責任を負う

・負担付贈与は片務契約
(負担は対価ではないため)
(ただし双務契約の規定準用)

・死因贈与で受贈者が先に死亡したら死因贈与の効果は消滅する
(遺贈と同じ)
死因贈与は解除はいつでもできる

・定期贈与は受贈者死亡で消滅する

消費貸借契約

・消費貸借、所有権が移る、即時取得がある

・書面でする消費貸借諾成契約、借主は物を受け取るまでは解除できる
(損害があれば賠償する)
・また受け取るまでに双方どちらかに破産があったら効力を失う

・期限の定めのなき消費貸借、催告から相当期間経過後履行期到来(同種の物を調達する猶予)

事務管理

・事務管理の有益費用償還は支出の際
支出をした後滅失しても請求できる
(通常有益費は価値が残ってなければ請求できない)

・事務管理、報酬支払い義務はないし、費用前払いもない、損害賠償請求もない(本人不法行為除く)、善管注意義務

・事務管理で本人のために契約しても代理権がない以上無権代理となる

不当利得返還請求
不法原因給付
不法行為

・弁済期の弁済を弁済期前ということを善意で弁済した場合債権者が受けた利益を不当利得返還請求できる

○・不法原因給付の給付とは
既登記不動産では移転登記(引き渡しではあたらない)
贈与の履行が終わった場合の解除制限の履行は引き渡しもしくは登記で足りることと比較
担保権設定は不法原因給付の給付に当たらない

・失火の不法行為は故意または重過失だが
賃借人の場合は賃貸人に対しては目的物返還不能の債務不履行の損害賠償を負う場合はある

監督義務者と代理監督者の義務は併存しうる
(子供の行為に親と、先生の連帯債務など)

・未成年者の不法行為責任と監督者の責任714)は併存しないが監督者の不法行為(709)とまで評価される場合は双方責任を負う

・単に同居する配偶者であるだけでは監督義務者とならない場合がある(28年判例)
特段の事情あれば714類推はあり得る

・工作物の責任は1次的に占有者(過失責任)
占有者が責任を負わない場合2次的に所有者(無過失責任)
また、現実の、現在の所有者が負う
以前の所有者時代からあった欠陥が原因であっても現在の所有者が負う

・占有者と所有者の工作物責任が併存することはない

・身体的特徴が疾患に当たらない場合、損害賠償の額の斟酌する必要はない
人より少し首が長いだけでは疾患に当たらない

○・夫と妻が車に同乗しており、夫と相手の過失で事故を起こした場合、妻の損害賠償も被害者側の過失として過失相殺されてしまう
(身分上ないし生活関係上一体をなす者は被害者側の過失に含まれる
父母や家事使用人などは含まれる
園児の過失の場合に保育園の先生は含まれない)


○第二の事故で亡くなった場合の比較
・被害者が第2の事故で死亡した場合第1の事故の加害者の損害賠償から生活費を控除することはできない
・交通事故により介護を要する者がその後別の事故で亡くなった場合は死亡後の介護費用を請求することはできない


・幼児が死亡した場合に幼児の養育費は控除できない(被害者本人の利益でないと控除できない、養育費は親の費用であるため)

・香典、香典返しなどは損害賠償の算定に影響なし


・交通事故の後医療事故で被害者が死亡した場合は共同不法行為として全額連帯債務
・過失相殺は各不法行為者と被害者との間のみとなるため順次不法行為の場合は相対的となる
一つの同一と評価できる場合の共同不法行為の場合は絶対的な過失相殺が認められる
(車3台の事故で各時過失がある場合など)

・不法行為の長期20年は時効
(以前は除斥期間と解されていた)

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