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労務型契約等 今日の民法29

請負

○労務型契約の解除の比較
請負の解除は遡及
委任、雇用、委託の解除は将来効

・注文者に帰責事由がなく仕事の完成ができなくなった場合でも既にした仕事の部分につき注文者が利益を受ける場合は請負人は代金請求ができる(請負人の帰責事由でも)
・注文者に帰責事由があり仕事の完成ができなくなった場合は全額の報酬を請求できる(ただし請負人が免れた負担がある場合には償還しなければならない)

○請負、完成前の解除
・請負契約完成前であれば注文者からはいつでも損害を賠償して解除できる
(損害賠償を払わないと解除できないわけではない、先に解除して後で損害賠償もできる)
・請負人からはそのような解除はできない

・注文者が破産した場合には、破産管財人、請負人双方から解除できる
ただし請負人からの解除は仕事完成前
(破産者から全額回収できる見込みが薄いのに仕事をさせるのは請負人にとって酷だという趣旨だから)
破産管財人から解除した場合は請負人からの損害賠償請求ができる
(注文者破産時に請負人からの解除では損害賠償請求はできない)

委任

・受任者が第三者に事務をさせれるのは委任者の承諾又はやむをえないとき
(委任者は受任者だからこそ委任しているから)
寄託も同要件

・受任者の責めに帰すべき事由により委任が終了しても既に行なった分の報酬は請求できる

・受任者が立て替えた場合は立て替えた日以後の利息を請求できる

・委任者は受任者の有する代弁済請求権を受動債権として相殺できない(判例)

・受任者が過失なく損害を受けた場合は委任者はその賠償をする無過失責任がある

・委任契約は双方から無理由解除ができる
(信頼関係を基礎としているから)
相手の不利なときもしくは受任者の利益でもある場合は損害賠償をしなけれならない
ただしやむを得ない事由で解除する場合は損害賠償不要

・委任者後見開始では委任の終了しない
(任意代理と同じ)

寄託

○寄託の解除
・寄託者からの解除は、受寄者が受け取る前なら解除できる
ただし受寄者が損害がある場合は賠償必要
・受寄者からの解除は書面でない無償寄託の場合は物を受け取るまでは解除できる
(電磁的記録は除くので電磁的記録であれば解除できる)

・寄託者は期限の定めがあってもいつでも返還請求できる(損害があれば賠償する)
・受寄者は原則期限の定めがあれば返還できない(やむを得ない事由除く)
定めがなければいつでも返還できる

組合

・営利、非営利問わない

・他の組合員の出資の状況を問わず履行の拒絶はできないし、解除もできない
(除名で対応)

・組合は合有
潜在的な持分しかないので、持分譲渡、分割請求できない
脱退時には払い戻しがある
(総有の場合はないのと比較)

・損益は契約によるが
ある組合員が損失を負担しない特約は有効
ある組合員が利益を得ない特約は無効
定めなければ出資の割合

・組合員の弁済責任に補充性はない
(組合に請求せずいきなり組合員に請求できる)

・組合員が組合に対する債権を取得した場合混同は生じない

・組合員に対する債権者は、組合員の合有持分を差し押さえることはできない

・新たな組合員は加入前の債務は負わない
(持分会社社員は負うので比較)
組合員全員合意か組合の定める方法で加入可能
・脱退しても脱退前の債務を従前の責任範囲で責任を負う

・組合員終身もしくは期間の定めがない場合いつでも組合を脱退できる
(ただし組合に不利な時期の場合はやむを得ない事情必要)
存続期間を定めている場合は原則脱退できないがやむを得ない事由があればできる
やむを得ない事由があった場合にも脱退できない特約は無効

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