嫡出 認知など 今日の民法33
嫡出推定
○・母の懐胎中に短期間でも婚姻関係があれば嫡出子、(生まれた時期などは関係なし)
婚姻中の懐胎が明らかでない場合は婚姻から200日後、離婚前300日であれば婚姻中の懐胎が推定され嫡出推定となる
・内縁の場合は嫡出推定はないが、
事実上の推定が働くため認知の訴えの際に内縁の夫に立証責任が転嫁する
・夫の死後人工授精等で懐胎した子は認知の訴えをしても認められない
(懐胎するまえに既に夫が死亡しているので、扶養も相続もできないから)
(既に死亡しているため夫が自己の子を欲する意思を確認できないから)
・卵子を提供した女性と実際に懐胎した女性では実際に懐胎した女性が母となる
・嫡出否認の訴えは本人生存中は原則本人のみしかできない(例外として被後見人がする場合は後見人ができる)
本人死亡の場合は相続を害されるものか3親等内の血族もできる(扶養義務を負わされてしまうから)
嫡出否認の訴えは子もしくは親権を行う母に対してする
親権を行う母がいない場合は特別代理人を選任しなければならない(未成年被後見人がいたとしても)
・家庭が崩壊しているだけでは嫡出推定は及ぶ(性的関係が不可能な、投獄、全く会っていなかったなどが必要)
・DNA鑑定で他の父親がいることが確実であっても嫡出推定は排除されない
・生物学的女性が男性に性別変更をした後女性と婚姻をし、人工授精で婚姻中に妻が懐胎した場合は嫡出推定が働く
(子の戸籍の父の欄を空欄とすることは許されない)
(特例法で婚姻を認めて嫡出推定を認めないのは相当でない)
・父を定める訴えは
原告が夫の場合は推定を受けるもう一方の夫
子または母が原告となる場合は、2人の夫を共同被告とする
・嫡出否認の訴えは子か親権を行う母(母がいなければ利害関係人)からしかできない
また、夫からは親子関係不存在確認もできない
(親子関係存否の訴えは他の訴えが可能な場合は提起できないから)
認知
○・妾の子を正妻の子として出生届を出したら認知の効果がある(自分の子と認めている)
・妾の子を他人の子として出生届を出されても認知の効果はない(自分の子と認めていない)
さらにその後日その子と養子縁組をしてもその縁組も無効
・認知は詐欺強迫以外では撤回取り消しできない
詐欺強迫でも事実と合致していれば取り消しできない(近時の学説)
・認知者の意思に基づかない認知届け(勝手に出したなど)は真の親子関係があったとしても無効
・意思に基づいていても親子関係がないことを知りながらしたら認知は無効、認知をしたものからも無効主張できる(利害関係人として)
(判例)
・強制認知判決が確定している場合は再審をするしかない
(任意無効の訴えではダメ)
認知無効は任意認知を否定するもの
・認知の訴えの原告は
原則 子(その法定代理人)のみ
子が死亡している時は子の直系卑属(その法定代理人)からできる
父の生存中はいつでもできるが、父の死亡後は3年間でできなくなる(被告検察官)
父行方不明で出生届を出していたら実は後から出生前に既に死亡してきたことが判明した場合は、認知の訴えは例外的に死亡が判明してから3年となる(判例)
・父から胎児を認知することはできる
胎児から認知請求できない
・認知は遡及するので認知までの養育費を請求できる
・婚姻→死亡→認知
婚姻→離婚→認知 両方とも準正
・子の氏の変更は家裁の許可必要だが、婚姻中は家裁の許可不要
お疲れ様でした♪
よろしければ関連記事もお願いします!
次の記事
前の記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?