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#法律

仮登記 まとめ 不動産登記法のお勉強

仮登記 まとめ 不動産登記法のお勉強

○ 認知の訴えを提起したものに対して相続による所有権移転請求権の仮登記仮処分を得ても2仮登記できない
(単なる見込みではダメ

死因贈与の2仮おけ
遺贈の2仮は当然ダメ

仮登記を命ずる処分ができるのは不動産所在地の裁判所

○判決の1号仮登記はできない

○農地法3条又は5条の許可を条件とする
 仮登記できる

○相続を原因とする仮登記は
 1号2号ともできない
・遺贈は1号できる

○離

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仮登記担保とは 基本のまとめ 不動産登記法のお勉強

仮登記担保とは 基本のまとめ 不動産登記法のお勉強

悪い円安でチュールの値上げに怯えるなこねこです🐈

○仮登記担保とは借入をする際の担保として
 不動産に所有権移転仮登記をし、
 債務不履行の際に、本登記を行い
 その不動産を債権者が取得するというもの

○もちろん少額の債務に
 過大な不動産が担保されないように
 清算という制度があり
 不動産と債務の差額は
 債務者に清算金としての支払い必要となる

○債務不履行があり清算金見積額の通知が

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便宜省略できるもの まとめ 不動産登記法、供託法、商業登記法のお勉強

便宜省略できるもの まとめ 不動産登記法、供託法、商業登記法のお勉強

便宜省略させてくれるというのはありがたいのですが、勉強をしている方からすると
法則性がなくややこしくなってしまっていつも択一で迷ってしまうなこねこです🐈

○ 所有権移転仮登記のあと
 所有権移転登記があった場合
 仮登記を本登記にする際の義務者は
 仮登記時の所有者だが
 相続で所有権移転していた場合は
 直接その相続人を義務者とすることができる
 便宜相続を抹消しなくても良い
※抵当権

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株主総会等 機関 論点まとめ 会社法のお勉強

株主総会等 機関 論点まとめ 会社法のお勉強

○非公開会社であれば執行役を株主に限定する定款の定めができる

○監査等委員取締役の任期短縮はできない
 監査委員取締役の任期短縮できる(定款か株主総会にて)

○監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

○監査等委員とそれ以外の取締役
・監査等委員取締役
*選任議案に監査等委員の同意必要
(また

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抵当権 論点まとめ 改正民法のお勉強

抵当権 論点まとめ 改正民法のお勉強

○抵当権そのものに質権設定できない
 抵当権の被担保債権に質権設定できる
  その効果として質権の効力は
  抵当権にも及ぶ

○将来建築される建物に抵当権を設定できない
 抵当権は物件なので物がないと設定できない
 将来債権に抵当権設定できるのととは区別

○共同抵当権の一部の不動産だけに
 転抵当権を設定できる

○2番抵当権がある際に
1番抵当権者が担保不動産を普通に取得した場合は抵当権は混

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抵当権 質権 の登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強

抵当権 質権 の登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強

大学時代、嘱託のことをぞくたくと読んでいたなこねこです🐈
記事の内容は随時追加更新します😊

○ 一番根抵当権が3番根抵当権に順位譲渡している場合に2番根抵当権者が極度額増額した場合に1番根抵当権者は利害関係人にならない(順位譲渡は相対効)

○A所有不動産に
1番賃借権者B、
2番抵当権者C(債務者D)となっている場合に
Bが所有権を取得して、2番抵当権の被担保債権を全額弁済した場合は
まず

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所有権移転登記2 論点まとめ 不動産登記法のお勉強

所有権移転登記2 論点まとめ 不動産登記法のお勉強

○5人の推定相続人のうち
 3人のみが包括遺贈を受けた場合に
 その3人で遺産分割してそのうちの1人のみが
 その不動産を取得することとなった場合
 遺贈を原因とする3人への所有権移転をし、
 その後遺産分割を原因とする
 持分移転登記をする
 直接はできない

○買戻による所有権移転登記をする際に
 『買戻権』に設定された質権者の
承諾情報が必要
 買戻権は職権抹消されて
 その上の質権も

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所有権移転登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強

所有権移転登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強

所有権移転登記って高いよねと思うなこねこです🐈
こんにちは😊

記事の内容は随時追記していきます😊

○相続人ABに相続登記が入った後、
 実は生前売買でZに1/3持分一部売買が
 発覚した場合
 便宜、抹消をせず
ABからZに直接所有権一部移転登記できる
 原因は、売買
 日付は生前売買の日

○特別受益証明書、未成年が単独でつくれる
 単なる事実の証明だから
 よって親権者が作る場

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所有権保存登記 不動産登記法のお勉強

所有権保存登記 不動産登記法のお勉強

記事内容は随時追加していきます😊

○権利能力なき社団代表者で表題登記の場合
 認可地縁団体で所有権保存登記できない

○権利能力なき社団の旧代表者が死亡している
 時、所有権保存登記を命じる訴訟の被告は
 旧代表者の相続人でOK

○表題所有者死亡で相続人不明の場合は
 直接相続財産法人名義に保存登記できる

○ 裁判所書記官が所有権保存がない不動産に仮差し押さえの登記を嘱託する場合には住所証

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