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所有権移転登記2 論点まとめ 不動産登記法のお勉強


○5人の推定相続人のうち
 3人のみが包括遺贈を受けた場合に
 その3人で遺産分割してそのうちの1人のみが
 その不動産を取得することとなった場合
 遺贈を原因とする3人への所有権移転をし、
 その後遺産分割を原因とする
 持分移転登記をする
 直接はできない

○買戻による所有権移転登記をする際に
 『買戻権』に設定された質権者の
   承諾情報が必要
 買戻権は職権抹消されて
 その上の質権も職権抹消となるため
 (当然買戻特約に遅れる
 不動産自体の質権の抹消は申請となる)


○買戻権は所有権に準じて不利になる
 登記をする際は印鑑証明がいるが、
 買戻権者に住所変更があった後
 抹消をする際は前提の変更登記をせず
 抹消できる(変更証する情報添付
 (この点は所有権に準じていない

○農地法許可に共有持分が書いてない場合
 共有持分を自由に決めて登記できる
 農地法許可に共有持分を書いてある場合
 その記載と異なる持分の登記はできない


○ 事前通知真実である旨の申し出
・オンラインの場合は電子署名する
・書面の場合は委任状に押印したものと
    同一印鑑を押す
 特例方式はどちらも可

○事前通知に対する回答は
 事前通知の
 「発送」から2週間(海外4週間)以内にする


○前住所に対する通知(所有権のみ)
   の3ヶ月は住所変更、更正登記の
 「受付」
 時から3ヶ月経過で前住所通知がされない
 住所変更登記原因日付ではない

○本籍地と住所が同じであっても
 戸籍謄本を住所証明情報の代わりにできない
 戸籍附票はできる

○司法書士が復代理司法書士を選定してる場合
 元の受任司法書士の代理権が消滅しても
 復代理人の代理権は消滅しない
 (民法の例外)

○差し入れ式の売渡証明書は原本還付できる
 職印証明書原本還付できる

○受領書の交付は特例方式ではされない
 (当然オンライン方式もされない
 書面申請のみ

○ 墳墓、祭具等の祭祀財産の承継方法は
相続財産とは別に定められており、
祭祀財産ついて所有権移転登記をする場合には、遺贈に準ずる。
よって祭祀財産の承継者を登記権利者、相続人全員を登記義務者とする

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