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仮登記 まとめ 不動産登記法のお勉強

○ 認知の訴えを提起したものに対して相続による所有権移転請求権の仮登記仮処分を得ても2仮登記できない
(単なる見込みではダメ

死因贈与の2仮おけ
遺贈の2仮は当然ダメ

仮登記を命ずる処分ができるのは不動産所在地の裁判所

○判決の1号仮登記はできない

○農地法3条又は5条の許可を条件とする
 仮登記できる

○相続を原因とする仮登記は
 1号2号ともできない
   ・遺贈は1号できる

○離婚後の財産分与1号仮登記できる
 離婚前の財産分与予約の2号仮登記はダメ


○登記された所有権移転請求権仮登記の
 移転の対抗要件は登記
 確定日付通知承諾では足りない


○本来共有となるべきところを単有として
 登記された仮登記の更正は
 仮登記義務者承諾書を持って
 単独申請できない
 (仮登記の変更更正についても
 義務者承諾書を持って単独申請できるが
 主体の変更、更正は単独申請できない)


○所有権移転の
 1号仮登記を2号請求権仮登記に更正する際
 その仮登記を目的とした抵当権仮がある場合
 職権で抵当権仮登記は抹消される
 (請求権に抵当権は設定できない
 よって仮登記抵当権者の承諾書必要

○所有権移転仮登記のあと
 所有権移転登記があった場合
 仮登記を本登記にする際の義務者は
 仮登記時の所有者だが
 相続で所有権移転していた場合は
 直接その相続人を義務者とすることができる
 便宜相続を抹消しなくても良い
   ※抵当権仮登記の本登記は
  当時の所有者でも現在の所有者でも
  どちらでも義務者とできる
  (イメージとしては仮登記の本登記は
  もちろん仮登記を設定したものが
  義務者となるのが原則だが
  抵当権の場合はその登記義務を
  新所有者が承継していると考える
  所有権の仮登記の場合は
  登記上の新所有者は
  仮登記が本登記されれば所有者ではない
  ため登記義務を承継もしていない

○ 所有権移転請求権仮登記名義人が共有
 の場合は本登記の際は同時にしなければ
 ならない


○農地法許可条件付き仮登記
 がされている場合に
 農地法許可申請した後、売主が死亡し
 その後に許可がされた場合(効力要件)
 相続登記をせず本登記ができる
 本来は相続登記をすべきだが、
 本登記をすると相続登記は
 抹消されてしまうので便宜省略できる
 *許可申請前に死亡していたら
  相続登記の省略はできない

○農地法許可条件付き所有権移転仮登記で
 仮登記の日付より「前」の原因日付で
 農地から宅地へ地目変更があった場合
 仮登記を更正しなければ本登記できない
 「後」の原因日付で
 農地から宅地へ地目変更があった場合
 仮登記を更正しなくても本登記できる

○仮登記を経由した本登記の抹消は 
 一の申請で抹消できるが
 その際の登記識別情報は
 本登記の際にもらったものだけでいい
 また登録免許税は 1000円


○ 仮登記を命ずる処分の申し立ては、必ず、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に行わなくてはならない

○ 破産前に抵当権設定仮登記してても、破産後には破産者と共同で本登記できない
管財人とする

○ 2番所有権移転3番所有権移転仮で2番を破産の否認したとしても3番仮登記の本登記できる 否認は他のものに影響を与えれない

○所有権移転仮登記抹消の義務者は、仮登記時でも現在でもどちらの登記名義人でも良い

○抵当権の順位変更の仮登記はできないが
保全仮登記はできる(嘱託)


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