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抵当権 論点まとめ 改正民法のお勉強

○抵当権そのものに質権設定できない
 抵当権の被担保債権に質権設定できる
  その効果として質権の効力は
  抵当権にも及ぶ

○将来建築される建物に抵当権を設定できない
 抵当権は物件なので物がないと設定できない
 将来債権に抵当権設定できるのととは区別

○共同抵当権の一部の不動産だけに
 転抵当権を設定できる

○2番抵当権がある際に
1番抵当権者が担保不動産を普通に取得した場合は抵当権は混同の例外で消滅しない
1番抵当権者が代物弁済で不動産を取得した場合抵当権は債権消滅により消滅する

○ 他人物に抵当権設定、所有権を取得すると成立(停止条件付き抵当権)
*逆に将来債権が発生する場合は契約時に成立
*建物完成前抵当権設定できない、債権的にのみ効力を有する
物権なので物がないとダメ

○ 地目変更抵当権侵害にならない

○ 土地抵当権伐木 
土地内及ぶ対抗力もある(公示に包まれている)
土地から設定者が搬出、及ぶが対抗力はない、設定者に山林に戻すよう請求可能
第三者に引渡後、及ばない

○ 工場財団自体は信託できない
(抵当権を設定するためだけのものだから)
工場財団に設定する抵当権は信託できる

○ 順位譲渡放棄、転抵当、債務者に対抗するには通知か承諾必要(債務者が弁済すると転抵当が消えるから教えておく)
第三者対抗ではないので確定日付はいらない

○ 抵当権付き債権を譲渡担保すると抵当権移転
(原因債権譲渡担保)
抵当権を譲渡担保しても抵当権移転しない(単なる処分 抵当権譲渡等と同列)

○債務者が無過失でも担保物を損傷させたら期限の利益を失う


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