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仮登記担保とは 基本のまとめ 不動産登記法のお勉強

悪い円安でチュールの値上げに怯えるなこねこです🐈

○仮登記担保とは借入をする際の担保として
 不動産に所有権移転仮登記をし、
 債務不履行の際に、本登記を行い
 その不動産を債権者が取得するというもの

○もちろん少額の債務に
 過大な不動産が担保されないように
 清算という制度があり
 不動産と債務の差額は
 債務者に清算金としての支払い必要となる

○債務不履行があり清算金見積額の通知が
 あってから2ヶ月が経過すると
 債権者に所有権は移転する
 (清算金を受け取ってなくても)
   (ただし本登記と清算金支払いは
 同時履行の関係となる)

○清算金が支払われるまでは
 清算期間満了後5年経過するまで
 第三者が所有権移転登記を受けるまでは
 債務を弁済することにより
 受戻し(所有権の回復)ができる


○受戻をした場合は
 受戻の失効を原因とする
 仮登記抹消

 その際に所有権移転本登記がされていたら
 (清算金を受け取ってないのに
 同時履行を主張せず本登記をさせていたら)
   受戻を原因とする所有権移転登記
 で所有権登記名義を戻す
 *受戻権者に氏名住所変更があった場合は
  変更を証する書面で足りる
      (現在の登記名義人でないため
  前もっての名変登記はできない)
    *受戻権者に相続があった場合も
  承継を証する情報で足り
  相続人に直接所有権移転できる


このように仮登記担保は法によって
かなり債務者を保護していて、
お金を返さない債務者に
2ヶ月の猶予を与え
ちゃんと清算が必要で
本来なら債務不履行と共に不動産を
取られてもおかしくないところ
清算金を受け取るまでは
本登記を拒めるし
もしうっかり本登記をしてしまっても
債務を弁済すれば所有権を回復できる

これは悪徳金融が債務に対して過大な不動産を
丸取りしていたという過去があるから
なんですね。

これだけ厳しい規制があるので
現在は仮登記担保をあえて設定する
メリットが乏しくほとんど使われていないみたいです。
使われてないのに勉強はしないといけない
というのはつらいところですね😢


○仮登記担保に遅れる担保権者は
 ・競売対価から後順位として配当を受けるか
 ・清算金を物上代位で差し押さえるか
 を比べて特になる方を選ぶことになる

○清算金が後順位担保権者に
 物上代位で差し押さえられると
 清算が出来なくなり所有権本登記が
 できなくなってしまうのて
 仮登記担保権者は供託をすることで
 清算金支払いの効果を得て本登記に
 向かう

○仮登記担保の実行たる本登記時
 後順位担保権者がいる場合は
 本登記をするのに
 その者の承諾書が必要
 (承諾書があれば即時可能)
  また
 ・清算金物上代位差押がある場合
  承諾に変えて清算金を供託してから
      1ヶ月を経過した場合には
  物上代位差押を証する書面
  供託したことを証する書面
  を添付して所有権本登記ができる
  (後順位担保権者の承諾の代わりになる)

この1ヶ月は登記官が競売がないと
確信できる期間という
理由によるものでこの点でも
仮登記担保権者が不利になるという
債権者が使いたくなくなるような制度です。

○仮登記担保は物上代位できる

○仮登記担保の被担保債権は金銭債権のみ

お疲れ様でした😊
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