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抵当権 質権 の登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強


大学時代、嘱託のことをぞくたくと読んでいたなこねこです🐈
記事の内容は随時追加更新します😊


○ 一番根抵当権が3番根抵当権に順位譲渡している場合に2番根抵当権者が極度額増額した場合に1番根抵当権者は利害関係人にならない(順位譲渡は相対効)

○A所有不動産に
1番賃借権者B、
2番抵当権者C(債務者D)となっている場合に
Bが所有権を取得して、2番抵当権の被担保債権を全額弁済した場合は
まず抵当権の移転(代位弁済にて移転)
抵当権混同抹消
賃借権混同抹消を登記しなければならない
(無駄な登記となるが権利変動を公示する趣旨)
(ただし代位弁済時に別段の意思表示をしていれば代位が起きない)

○ 根抵当権設定→所有権保全の処分禁止登記→根抵当権極度額変更 の場合に
所有権登記する場合根抵当権極度額変更を単独抹消できない(極度額は必ず承諾必要なので承諾している)

○抵当証券発行時に債権譲渡による抵当権移転登記申請時には抵当証券を添付しなければならない

○ 更改による抵当権変更は更改で債権額が減ったとしても抵当権者が権利者
あくまで新しい債権に新しく抵当権を設定したと言うことになる


○抵当権消滅の定めがある場合
 権利者からの抹消登記
 単独申請できる
 義務者の表示は不要
 (原因が抵当権者何某死亡であるので明白)
 (所有権の場合は移転登記となり
 共同申請となる点注意)

○抵当権を随伴させない特約をしていた際に
 債権譲渡をしたことによる抹消の
 原因は 抵当権抹消
 (債権譲渡とかじゃない


○順位変更を合意解除したら
 新たな順位変更として登記する
 抹消できない
 新たな順位変更をしたと解されるから
 (法定解除は抹消になる

○順位譲渡のあと順位変更があったら
 申請で順位譲渡を消す
 原因は順位変更による失効

○ 抵当権抹消仮登記後に移転した抵当権の抹消本登記の義務者は移転前後でもどちらでも良い

○ 債務者更改、抵当権変更
額が減少しても義務者は設定者
(新たな抵当権設定と同視しうる)
なのに設定者の印鑑証明はいらない
(債務者変更の側面重視)
目的 番抵当権変更
原因 年月日債務者更改による新債務担保

債権者更改は
目的 番抵当権変更「移転」
原因 年月日債権者更改による新債務担保

目的変更の更改は
目的 番抵当権変更
原因 年月日金銭消費貸借への債権目的の更改による新債務担保

番抵当権の効力を所有権(何某持分)全部に及ぼす変更登記は
免許税1500円(実質追加設定)
変更登記なのに変更後の事項がない(既に書いてあり変更する箇所がない)
識別情報なし(新たに名義人となるわけではないため
付記、主登記どちらもあり得る

○抵当権者取扱店の追加申請
 登記原因を書かなくても良いが、
 登記原因証明情報はいる❗️

 ちなみに登記原因証明情報が入らないのは
  ・所有権保存登記(敷地権付マンション
  ・混同
  ・処分禁止に遅れる登記の抹消
  の3つを必ず押さえましょう❗️


○同順位の抵当権者間
  順位譲渡できる
  順位放棄できない(意味ないから)

 ・準共有の抵当権者間で
  順位譲渡できる
  順位放棄できない

 ・同一抵当権者の1番2番抵当権で
  順位譲渡できる
  順位放棄できる どっちもOK

 ・ちなみに
  同一抵当権者の1番2番の
  順位変更をすることができ
  その際の原因は 合意 ではなく 変更

○第一順位 抵当権者A(他の土地共同抵当権)
 第二順位 抵当権者B
 の時にAか他の共同抵当権を放棄する際
 第二順位者Bは登記上の
 利害関係人にならない
 (実際配当は減るが、
 登記からは判断できないから)

 比較で
 第一順位に全体抵当権
 第二順位に持分上抵当権の際
 第一順位を当該持分上の抵当権に
 減縮する場合は
 第二順位者は登記上の利害関係人となる
 登記上判断できるから

○被担保債権に転付命令、譲渡命令があった場合の抵当権移転は嘱託

○無権利者名義で抵当権が設定されている場合
 真正なる名義人回復で移転できない
 (初めから無効だから)

○債務者である会社が合併したのちに
 追加設定をする際に合併後の会社への
 債務者変更登記をせずに
 追加設定登記できる

 それどころか既登記抵当権の
 抵当権者が、商号、本店変更してても
 前提の変更登記をせずに
 追加設定登記できる

 取扱店が異なる追加申請もできる

○設定者が異なる不動産でも
 一の申請で共同抵当権設定登記できる

○抵当権設定登記において
 債権の半額が返済されたら債権が消滅する
 特約の定めはまず登記できて
 登記事項として登記される
 付記登記ではない

○取扱店の表示
 信用組合、信用保証協会、信用金庫できる
 ようになった

○将来建築される建物に抵当権を設定できない
 抵当権は物権なので物がないと設定できない
 将来債権に抵当権設定できるのとは区別

○ 抵当権者が、代物弁済によって、抵当不動産の所有権を取得した場合には、代物弁済を登記原因として、抵当権の抹消登記を申請
(混同ではない)

○ いずれも担保権のないAB共有不動産の所有権移転を受けたCは一部に抵当権設定できない
(同時に負担ない持ち分を移転したら区別ない一つの所有権となる)
ばらけて共有持分移転してたらOK

○ 1番抵当権に付記された順位譲渡の登記は1番抵当権から順位の譲渡を受けた2番抵当権の登記抹消をされた場合職権で抹消される

○代表取締役の不動産に、当該代表取締役を債務者とする抵当権設定登記がされている場合、会社が免責的債務引受をする際に
抵当権変更の添付書類には取締役会議事録不要
(実体上利益相反だが、申請人(義務者、権利者に関するものではないため添付不要)

○ 債務者更改、債権者更改による抵当権変更は債権情報全部書く
債権目的変更による更改は変わったところだけ書く

債権者更改は抵当権移転ではなく抵当権変更
更改なので新債権内容全部書く(抵当権者も)
権利者は旧債権者
義務者は設定者
新債権者は債権内容の抵当権者のところに記載して権利者とはならない

○清算結了をしていない会社の清算人が抵当権を設定するには、商業の清算人が必要、たとえ裁判所で選任されてその選任謄本等を出してもダメ

○転抵当がついている抵当権の債権額を一部弁済で減額の変更をする場合には転抵当権者が利害関係人となる
例え減額された抵当権の方が転抵当より依然として債権額が多いとしても

○ 利息特別の登記、弁済期前には利息が発生してないので当然できない

○抵当権を随伴させない特約がある場合に債権譲渡がなされた際の抵当権抹消の原因は
年月日抵当権消滅

○1番抵当権者が3番抵当権に順位譲渡している際2番根抵当権が極度額増額する際に1番抵当権者は利害関係人にならない
(実質はなるが登記的にはならない)

○ 抵当権一部弁済、代物弁済しても原因は一部弁済

○ 免責的債務引き受けで抵当権者移転の承諾を得れない場合は
原因年月日抵当権消滅

○ 債務者交代更改による抵当権変更は権利者が前の債権者になる
新債権者は抵当権者として書く

○ 抵当権の債務者、債権者承諾あればいきなり相続を原因とする債務者変更登記できる
根抵当権では一発でできない

○ すでに弁済された抵当権を誤って登記した場合の抹消の原因は弁済
錯誤ではない

○ 抵当権追加設定で債権額500万円、現存450万の場合債権額500万で追加設定できる
抵当権設定義務は満額の設定義務
当然450でもいい

一部代位弁済の弁済額は利息なども含む

3922によるじじゅ次順位抵当権者の代位、目的番抵当権 代位 なので付記の千円
3922で全部回収できない場合は全部回収した場合の停止条件付代位になるので仮登記

利息元本組入の1年遅れ、一年分は累計でいい

利息特別の登記
債務者の不動産なら いつからいつまでの利息延滞
物上保証なら いつからいつまでの担保契約
利息組入が組入日を書くが(年月日いつからいつまでの〜)利息特別の登記は書かない

🟡質権


○不動産質権の存続機関満了による消滅はその登記をしなくても第三者に対抗できる

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