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司法書士試験

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2022年12月の記事一覧

今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強

今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強


合同会社、計算書類の広告なし、備置きなし
定款の公証人の認証もなし
特例有限、計算書類の公告なし、備置きあり
一般社団、計算書類公告あり、備えおきあり
定款の公証人認証あり

持分会社は定款で各社員の出資の引受が確定するため社員の氏名住所が必要

持分会社は業務執行社員の指定は定款のみ

持分会社で債権を出資した場合は当該債権の債務者の資力を担保しなければならない。

持分会社の常務は業務執行

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民事執行法

民事執行法

仮執行宣言を付した判決に基づく強制執行については、判決が確定する前は請求異議の訴えを提起することはできない

確定判決による強制執行の不許を求めるための請求異議の訴えは、「第1審」の判決をした裁判所の管轄に専属する。

弁済の猶予を承諾した旨を記載した
文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて(合計)6か月を超えることができない

不執行の合意を、和解調書等で取得している際は請求

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今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

発起人であったもので株主でなくなった者は設立無効の訴えはできない

○株式名簿閲覧当社は単にライバル会社であるということは拒否事由にならない
会計帳簿閲覧請求は拒否事由になる

債権者は会計帳簿の閲覧権はない

定時総会の提出提供には附属明細書は不要
監査役の監査は附属書類も受ける

臨時計算書類は公告は不要だが備えおきは必要

資産評価は基本原価処理
金融投資目的資産は時価でも評価「できる」

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今日の民事訴訟法5 司法書士試験、司法試験勉強

今日の民事訴訟法5 司法書士試験、司法試験勉強

証拠共通の原則は援用も不要

単に事実上の利害関係を有するにとどまる場合は補助参加は許されない
法律上の利害関係があれば、必ずしも判決が直接に補助参加人の権利義務に影響を及ぼすべき場合や判決効が補助参加人に及ぶ場合に限らない。

補助参加人は、上訴の提起をすることはできるが、訴えの変更や反訴の提起をすることはできない。反訴はできない
再審の訴えできる
補助参加人に対する審問は証人尋問

参加承継し

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今日の民事訴訟法4 司法書士試験、司法試験勉強

今日の民事訴訟法4 司法書士試験、司法試験勉強


民事訴訟法手形訴訟は、手形の支払地の地方裁判所又は簡易裁判所に限らず、債務者の普通裁判籍たる被告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に提起することができる

○手形訴訟は公示送達OK
少額訴訟は公示送達ダメ

手形訴訟において証拠調べは、原則として書証に限られるが例外として文書成立の真否及び手形の「提示」に関する事実については、当事者の申立てにより、当事者「本人」を尋問することができる

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今日の会社法20 令和元年改正 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法20 令和元年改正 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

社債社債原本管理人を置くかどうかは定款の定め不要だし社債原簿管理人は登記事項ではない
社債の種類ごとに置くかどうか決めることができる

社債券の質入れは社債券の占有のみが対抗要件
株式、新株予約権(記名式)は「登録質」では証券専有に加えて原簿記載が必要
(社債券は登録質がない(会社法694条2項)

社債管理者が複数ある場合は共同で行為を行う
単独で行っても効力を生じない
社債管理補助者は単独で行

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今日の民事訴訟法3 司法書士試験、司法試験勉強

今日の民事訴訟法3 司法書士試験、司法試験勉強

判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であってもできる
(判決言い渡しは口頭弁論終結が必要)

売買代金支払請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来の場合でも裁判所は、原告が債権を有する旨を確認する判決をすることができない
(処分権主義、給付判決を求める者に確認判決を出せない)

登記請求を認容する判決については、仮執行宣言をすることができない
判決確定で初めて意思擬制がなされるた

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今日の民事訴訟法2 司法書士試験司法試験勉強

今日の民事訴訟法2 司法書士試験司法試験勉強

弁論の併合の決定は、当事者に申立権がない。

裁判所は受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるが受託裁判官に行わせることはできない

当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終結することができる。

弁論準備手続においては、原則的に証拠調べを行うことはできないが、文書の証拠調べについては、例外的に認められている

弁論準備手続の終了後に攻撃又は防御の方法を

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今日の民事訴訟法 司法書士試験、司法試験勉強

今日の民事訴訟法 司法書士試験、司法試験勉強

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

管轄の合意は、訴訟法上の合意であり、同時に締結された本契約が解除されても影響を受けない。

被告が本来管轄権のない裁判所に提起された訴えについて管轄違いの抗弁を提出することなく本案につき弁論した場合は、応訴管轄が生じるが、
さらに著しい遅滞を避けるため又は当事者間の衡平を図るための移送は申立てをすることができる

簡易裁判所から地方裁判所への裁量

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今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日12月13日はビタミンの日(日本の旗 日本)だそうです。
1913年のこの日、鈴木梅太郎が、米ぬかから抽出した脚気を予防する成分に「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表したことを記念。オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と同じ物質であることが判明した。
とのことです。

寒いので皆さんもビタミンを摂って風邪ひかないように気をつけましょう😊

悪意株主が株主代表訴訟で敗

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不動産登記法8 司法書士試験勉強

不動産登記法8 司法書士試験勉強

賃借権が敷地権となった後でも、解除又は放棄を登記原因として、抹消の登記を申請することができる。賃借権が放棄又は契約解除等によって消滅することは分離処分に該当しない。

○敷地権の発生前から敷地権の目的である土地に設定されていた抵当権と同一債権を担保するため、敷地権の発生後に建物のみを目的として抵当権を追加設定することは、専有部分
と敷地権の処分をむしろ一体化する方向にあり、分離処分の禁止に反しない

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今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

・特定取締役に取締役会招集をさせるには定款または取締役会による
・取締役会の招集通知の短縮は定款のみによる

・取締役会、持ち回り決議、電子投票書面投票、代理はない

○取締役会と株主総会の報告省略
・取締役会は全員に通知で報告不要
・株主全員の同意が必要で報告みなし

・表見取締役が行った行為は会社が黙示もしくは明示の承諾がなければ会社は責任を負わない(会社の帰責性が要求される

・競業は取引前

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今日の不動産登記法7 司法書士試験勉強

今日の不動産登記法7 司法書士試験勉強

登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを 申請人ごとに交付する。オンラインで申請をした場合も同様に書面
代理人によって申請がされた場合は、代理人に交付すれば足りる

登記官の処分に係る審査請求はすべて書面
申立てがあった場合でも審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えることはできない
行政不服審査法の例外

登記官の処分に係る審査請求の申立
期間に制限は無く、審査請求を求める法律上

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不動産登記法6

不動産登記法6

・農地法所定の許可があったことを条件として所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合は、農地法の許可があったことを証する情報を提供することは要しないし、執行文なしに農地法許可の添付だけでは登記はできない
(債務者の意思表示が反対給付との引換にかかるときに該当し、執行文が付与されたときに意思表示が擬制されるから)
(債権者は、農地法の許可があったことを証する書面を裁判所書記官に提示して執行文の

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