今日の民事訴訟法5 司法書士試験、司法試験勉強
証拠共通の原則は援用も不要
単に事実上の利害関係を有するにとどまる場合は補助参加は許されない
法律上の利害関係があれば、必ずしも判決が直接に補助参加人の権利義務に影響を及ぼすべき場合や判決効が補助参加人に及ぶ場合に限らない。
補助参加人は、上訴の提起をすることはできるが、訴えの変更や反訴の提起をすることはできない。反訴はできない
再審の訴えできる
補助参加人に対する審問は証人尋問
参加承継したら訴え提起時からの時効完成猶予
訴訟引受決定の裁判に独立な不服申し立てはできない
訴訟引受を却下する裁判には抗告できる
訴訟引受は事実審の口頭弁論終結時まで
控訴却下、
第一審裁判所がする場合は決定、
控訴裁判所が、する場合は判決
相手が附帯控訴をしていても控訴は同意なく取り下げできる
証人尋問、簡裁でも地裁でも書面可能(地裁は当事者異議なしに限り)
当事者審問、簡裁は書面可能、地裁不可
簡易裁判所においては、調書は、裁判官の許可があるときは、証人の陳述の記載を省路して記載することができる
裁判官が許可する際に当事者は意見が言えるが異議を申立てることはできない。
訴え提起前の和解は、訴額にかかわらず、相手方の普通裁判籍所在地の簡易裁判所に申立てる。
訴え提起前の和解は申立人又は相手方
のどちらか一方でも和解の期日に出頭しないときは、裁判所は和解が調わないものとみなすことができる
司法委員を審理に立ち会わせるか否かは裁判所の裁量によるものであり、当事者に申立権はない
簡易裁判所においては、判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である
抗弁の要旨を表示すれば足りる
起訴前和解は即決和解
和解に代わる決定は両当事者がそろって出廷する必要がない
和解に代わる決定は、簡易裁判所でしか用いることができず、
金銭の支払の請求を目的とする訴えであること
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合であること
裁判所が被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときであること
が条件であり
原告の意見を聞く必要あり
原告か被告の一方から異議が出れば効力は失われる
分割払の定めは5年が最長
支払督促の目的は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付
比較で少額訴訟は金銭のみ
債権者が反対給付を証明すれば、直ちに執行できるため、反対給付と引換えに給付を求める請求については、支払督促を発することができる
支払督促の申立ては、簡易裁判所での訴えの提起に関する規定が準用されているため、書面に限らず口頭でもすることができる
また支払督促の申立てにおいては、当事者及び法定代理人並びに請求の趣旨
及び原因を記載しなければならない
支払督促に対する督促異議の申立てには、理由を付すことを要しない
(即止めないと強制執行の恐れがあるから)
支払督促の申立てが、民事訴訟法の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない
そして、この処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる
不動産引渡命令に対しては、執行抗告をすることはできる
お疲れ様でした😊
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