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今日の民事訴訟法 司法書士試験、司法試験勉強

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

管轄の合意は、訴訟法上の合意であり、同時に締結された本契約が解除されても影響を受けない。

被告が本来管轄権のない裁判所に提起された訴えについて管轄違いの抗弁を提出することなく本案につき弁論した場合は、応訴管轄が生じるが、
さらに著しい遅滞を避けるため又は当事者間の衡平を図るための移送は申立てをすることができる

簡易裁判所から地方裁判所への裁量移送や、当事者の申立て及び相手方の同意がある場合の申立てに係る裁判所の移送等、本来管轄権を有しない裁判所に対してもすることができる場合がある。

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定めるが訴え提起の時には存在しなかった管轄であっても、その後の事情の変更により管轄を生じるに至ったときは、訴訟経済の観点から、受訴裁判所がそのまま審理することができる(管轄違いの治癒)

未成年者が行った訴訟行為は当然無効である
取り消しとでたらひっかけ

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない
親権者の同意があっても

離婚訴訟は、人事訴訟に属し、人事訴訟法では、意思能力があれば訴訟能力が認められる。

訴訟能力のない者がした訴訟行為は、無効であるが、法定代理人又は能力を取得した本人の追認によって、行為の時に遡って有効とすることができる

数人の訴訟代理人があるときは、各自当事者を代理することができ当事者がこれと異なる定めをしても(当事者が共同でのみ代理できると定めても)、その定めは効力を生じない

控訴、反訴、和解を訴訟代理人がするには特別の授権が必要

現在の給付の訴えについて、その訴えを提起する者の主張自体から、給付義務者であると主張されている者が給付義務者になり得ないことが明らかであっても、当該訴えの被告適格を欠くものとして却下することはできない。

甲土地の所有者Xが甲土地に隣接する乙土地の所有者Yに対し提起した甲土地と乙土地の筆界についての筆界確定の訴えにおいては、Yが甲土地の一部分であって甲土地のうち当該筆界の全部に接続している部分を時効取得したとしても Xは当事者適格を失わない。

相続人間で、具体的相続分の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法である
具体的相続分とは、遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできない。また、遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分侵害
額請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、これらの事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが
紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない。

金銭消費貸借契約の債務者が、債権者に対し、その債務を弁済した事実自体の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。

裁判所は、原告及び被告の間に仲裁の合意があることが証拠から認められる場合にも原告が当該合意の存在を主張していないときは訴えを却下できない

お疲れ様でした😊

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