#行政書士試験
持分会社 電子提供措置など 今日の会社法
・合資会社の有限責任社員であっても、悪意または重過失がある場合は第三者に無制限な責任を負う
・持分会社で定款で定めれば相続人に持分の承継をさせることができるが、相続人が2人以上あるときは持分会社が、同意したときを除き、権利を行使する者を1人選ばなければならない
・合同会社も利益額を、超える配当をした場合に、総社員の同意があっても利益額の範囲でしか免除はできない
・定款に定める、株式相続人に対
機関 今日の会社法6
最近仕事でiPhoneが支給され📱
2台持ちになったのですが、片方のiPhoneでコピーしたものがもう一方のiPhoneでペーストできビックリしました‼️
iPadでも同じことができるみたいですね😊
では本日もよろしくお願いします😊
○効力発生日2週間前の通知又は公告の要否
・株式分割は不要(基準日定めたら基準日公告)
・株式併合は必要
・単元未満株の残余財産分配請求権を排除することは
種類株式 株式の相続など 今日の会社法5
こんにちは😃
今日も暑いですが頑張りましょう🫠
・監査役も利益供与の責任を負う
・監査役は利益相反競業避止の規定はない
(任務懈怠一般の規定では責任を負う場合はある)
・非公開会社における株主ごとに異なった定款の定めは種類株式の内容として定めるのではない
・株式の払い込みは手形、小切手ではできない
・優先配当株を設定する際は内容の要綱を定めれば足り、配当の上限額を定める必要は無い
・
補償契約、社債管理補助者など 今日の会社法3
・補償契約は役員の第三者に対する責任に対する賠償を会社が一部補償する契約、
(取締役会決議)(取締役会非設置会社は株主総会決議)
役員が会社に対する賠償をするケースは対象外
・補助保険(D &O保険)については会社が保険契約者、役員が被保険者の場合に取締役会決議が必要となる(取締役会非設置会社は株主総会決議)が、
役員が自ら契約者となる場合には当然ながら決議等は不要
○新株予約権を後から譲渡制
機関など 今日の会社法 2
・被後見人が取締役に就任する際は、被後見人の同意を得て(後見監督人がいる場合は後見監督人の同意)、後見人が代わって承諾をする
・被保佐人が取締役に就任する際は、保佐人の同意を得て被保佐人本人が承諾をする
(代理権付与がされている場合には被保佐人の同意を得て保佐人が変わって承諾できる)
・同意がない場合無効(仮に有効などはないから取り消しの問題も生じない)
・会社と取締役の利益が相反する際には個別
社債 今日の会社法1
・社債権の償還時効は10年
・社債権の利息の時効は5年
・株式名簿管理人設置、定款に定める
・社債原簿管理人設置、定款に定めなくてもよい
・社債権者集会には定足数はない
・社債権者集会特別決議は
議決権者の総額の5分の1以上
出席者の3分の2以上の賛成
・新株予約権付社債券の社債を償還する場合に社債券を引き換えにすることはできない
新株予約権が残っているので
社債券に社債は償還された旨を記
個人商人 未成年登記 商法論点まとめ
個人商人未成年者
○商号につき1個の登記
1つの商号に複数の使用者は登記できる
○添付書面は委任状のみ
(比較、営業所移転の新所在地、商号譲渡及び免責、同一商号抹消は必要)
○営業所は一箇所しか登記できない
従たる営業所がある場合は別の登記となる
よって印鑑提出もそれぞれする
添付書面不要のため支店登記の際も本店の登記事項証明書不要
○登記は任意なので登記期間もない
○営業所移転は経由
設立 論点まとめ 会社法のお勉強
○発起設立においては定款を発行可能株式総数については再認証を受けずに設定変更ができるが発行可能種類株式総数については同等の規定はない
○定款認証の手数料は変態設立事項としての設立に関する費用には含まれないため定款に記載記録する必要はない
(客観的にあきらかであるため)
○発起設立で現物出資の検査役の調査に裁判所の変更の決定があったら
現物出資をした発起人だけではなくその他発起人も引き受けにかか
一般社団法人 財団法人
○社団法人、財団法人共に支配人の選任はできない
○財団法人、期間満了、解散事由での解散は継続できない
300万円未満、300万を回復すれば継続できる
○基金は登記事項でない
○社団法人財団法人のみなし解散は5年
○社団法人公告方法が定款の絶対的記載事項
○ 一般社団法人財団法人共に清算人を選任登記の際は定款必須(清算人会を置けるためその有無の確認)
○役員の欠格の加重要件の会社法関連の