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機関など 今日の会社法 2

・被後見人が取締役に就任する際は、被後見人の同意を得て(後見監督人がいる場合は後見監督人の同意)、後見人が代わって承諾をする
・被保佐人が取締役に就任する際は、保佐人の同意を得て被保佐人本人が承諾をする
(代理権付与がされている場合には被保佐人の同意を得て保佐人が変わって承諾できる)
・同意がない場合無効(仮に有効などはないから取り消しの問題も生じない)

・会社と取締役の利益が相反する際には個別の事案ごとに社外取締役に業務執行の委託ができる(包括的な委任はダメ)

・公開会社かつ大会社で監査役会設置会社で有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社は社外取締役をおかなければならない

・確定額、不確定額、非金銭の各報酬等の定め及び変更の議案を提出した取締役は株主総会にて理由を説明しなければならない
(令和元年改正で確定額も含まれた)

・監査等委員取締役が辞任の後最初に開催される株主総会で辞任理由を述べることができる
監査等委員でない取締役はできない

・役員責任追求の訴えは、議決権制限株主、単元未満株主でもできる
(6ヶ月要件あり、単独株主権)

○株主代表訴訟は会社への請求から原則60日以内に訴え提起がない場合にすることができるが、回復できない損害がある場合はすぐに提起できる(著しい損害では足りない)
・行為差しどめは監査役以上設置会社は回復できない損害、監査役がない場合は著しい損害で足りる

・監査役設置会社が役員責任追求の訴えの和解をする場合には「各」監査役の同意が必要

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