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設立 論点まとめ 会社法のお勉強

○発起設立においては定款を発行可能株式総数については再認証を受けずに設定変更ができるが発行可能種類株式総数については同等の規定はない

○定款認証の手数料は変態設立事項としての設立に関する費用には含まれないため定款に記載記録する必要はない
(客観的にあきらかであるため)


○発起設立で現物出資の検査役の調査に裁判所の変更の決定があったら
現物出資をした発起人だけではなくその他発起人も引き受けにかかる意思表示を取り消すことができる(1週間)
*募集設立では変態設立事項変更に反対した場合(2週間)

○募集設立の不足額填補責任
現物出資をしていない発起人は無過失責任
(検査役調査を受けていれば免れる)

○ 設立登記で新株予約権の登記はありえない
発行の決議機関がない

○ 募集設立の場合において株式会社の設立後定款に記載された設立に際して出資される財産の最低額に相当する出資がなかったことを原因として株式会社の設立の無効の訴えに係る請求の容認する判決が確定した時でも発起人が設立時募集株式の引受人に対し連帯して払い込みを返還する責任を負わない

○資本金の額は株式募集の引き受けをしようとするものに通知しなければならない事項であるから当然創立総会で決めれるわけがない
発起人全員で決める
(*合同会社は業務執行社員の過半数)

○ 検査役が調査を報告するのは裁判所
発起人ではない

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