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補償契約、社債管理補助者など 今日の会社法3

・補償契約は役員の第三者に対する責任に対する賠償を会社が一部補償する契約、
(取締役会決議)(取締役会非設置会社は株主総会決議)
役員が会社に対する賠償をするケースは対象外

・補助保険(D &O保険)については会社が保険契約者、役員が被保険者の場合に取締役会決議が必要となる(取締役会非設置会社は株主総会決議)が、
役員が自ら契約者となる場合には当然ながら決議等は不要

○新株予約権を後から譲渡制限付きにできない(新株予約権の対象となる株を譲渡制限付きに後からすることは可能)
・譲渡制限付き新株予約権の譲渡不承認に対する買取り請求はない(株に換えれば処分できるから)

・新株予約権行使時に現物出資ができるのは募集事項決定時にその旨が定められている場合だけ

・社債管理者の設置が強制されない場合には任意で社債管理補助者を置くことができる(令和元年改正)
・担保付き社債の場合には社債管理補助者を置くことができない(受託会社が管理を行い、社債権者が自ら管理をすることは想定されていないため)
・社債管理補助者との委託契約は、社債管理者、社債管理受託会社と委託契約を会社が結んだ場合終了する
・社債管理補助者は資本金の減少について催告を受ける権限を有するが、異議を述べることはできない。
・社債管理者が2人いる場合には共同して権限を行使する
社債管理補助者が2人いる場合には各自権限を行使する
・複数の社債管理補助者の責任は連帯債務
・社債管理補助者が、辞任する際は社債権者集会の同意、後任を定めることを要する
委託契約に辞任事由を定めた場合でも後任の定めがなければ辞任できない

・社債権者が書面又は電磁的方法により全員賛成した場合は裁判所の認可なしに決議の効力が生ずる

お疲れ様でした😊
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