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<改正育児介護休業法>産後パパ向け※育休取得中の就業した場合の給付金取扱い方法とは!?

昨今、多くの企業様で働き方改革が進む中、
育休を取得する男性が増えてきていますね!!

今回は、従業員⇔企業間で誤解のないよう、
『育休取得期間中に就業した場合の給付金取扱い方法』について、
改めて{{Recipient.LastName}}様へ正しい認識をお届けすべく、
簡潔にご紹介させていただきます!

※参考記事:[改正育児・介護休業法]産後パパ育休取得中に就業した場合の育児休業給付金の取扱い

1.現状

現状日本の男性育休取得率は『1割弱』になります。
国内では過去最高水準の取得率ですが、先進国諸国と比較すると最低水準です…。

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※参考記事:男性の育休取得の現状-2020年は過去最高で12.7%、5日未満が3割、業種で大きな差


2.改正育児介護休業法 ~育休中の給付金取扱い注意点~

今回の内容で最もお伝えしたい”給付金取扱い注意点”は下記になります!

「休業日数」と「休業期間中の就業日数/時間数」によって、
出生時育児休業給付金が全く支給されないケースも出てくる


ご確認いただきたいポイントは大きく2点になります。

1.就業日数が「10日」または「80時間」を超える場合
  :一支給単位期間において就業日数が10日を超えると、
   その支給単位期間について育児休業給付金は支給されなくなります。
   ※10日を超える場合は、就業時間が80時間を超えるケースの場合も支給されなくなります。

2.休業日数に比例して、支給要件を満たす就業日数の・時間数が短くなる
  :通常、28日間の休業を取得した場合に関しては、休業期間中の就業日数の10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であることが支給要件になります。
   ただ、4週間(28日間)未満で取得した場合は、
   「10日」・「28時間」が休業日数に比例して支給要件を満たす就業日数の・時間数が短くなります。

※上記は、現行の「育児休業給付金の臨時または一時的に就業した場合の取扱い」、
 また「出生時育児休業給付金の支給要件」にて定められています。
参考:厚生労働省 育児・介護休業法について

細かい定めがあって私も少し混乱しましたが、大事な内容ですね、、!!!


余談になりますが、、、
以前日経新聞で読んだ記事にて、
日本の男性育休制度先進国諸国では最高水準にも関わらず
肝心な取得率は韓国に次いで2番目に最低の割合だそうです…。

社員の働き方改革➡仕事のモチベーション向上につなげるために、
企業側でも取得向上に向けた様々な取り組みが増えるといいですね!!!
※且つ、日本が育児をしやすい国になり、
 女性も男性も働きやすい社会になるといいなと個人的には思います!!

noteに有給に関する内容も投稿しておりますので、
是非お読みいただけると嬉しいです!!!

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