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さぁプログラミング教育を考えよう
次期学習指導要領の解説が出ました.次期学習指導要領におけるプログラミング教育については次期学習指導要領とプログラミング教育に書きましたが,解説では,答申まで使われていたプログラミング的思考という言葉も復活しているので,改めて「プログラミング教育」の読み取りをしたいと思います.
教科等ごとの記載に踏む込むと時間がかかりそうなので,とりあえずは総則の部分の記載を取り上げて,プログラミング教育のあ
次期学習指導要領とプログラミング教育
学習指導要領が公示されましたのでタイトルを変更しました.プログラミングに関係するところは案から変更されていないので,本文を変更する必要はありませんでしたが,ほんの少しだけ書き足しをしておきます.
昨日のバレンタイン・デーに新しい学習指導要領の案が公表されました.ICTとの関係を書き留めておこうと書き始めたのですが,意外に時間がかかりそうなので,まずはプログラミング教育のところだけささっと書いてし
「プログラミング的思考」について
すっごいひさしぶりにnoteを使ってみます.さらに,書くことを決めていない状況で書き始めたので,完成までには何度も改訂をしていくことになるだろうな(^^;;
次期学習指導要領の方向性を示す「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」が昨年の暮れに出されました.この答申には,文部科学省が設置した「小学校段階における論理的思考力や創造性
デジタル教科書をコピーする
プロ野球も開幕して1ヶ月過ぎました.LIONSは調子がいいんだかわるいんだかよくわからない今日この頃.いやぁ時間が開いてしまいました.三つ子の魂百までとはよく言うもので,三日坊主の性格wはこの歳になっても変わりません.さて,もう少し著作権がらみの話を続けたいと思います.前回は,教科書を作る側の話でしたが,今回は教科書を使う側の話から始まります.
デジタル教科書を使用するときと著作権の関係でよ
デジタル教科書と著作権
本職?の方の研究会などに出ていて止まっていましたが,著作権について話をする機会があったので,メモがてら久しぶりに書いてみます.
つい先日,デジタル教材に関するあまりよくないニュースが流れました.一人一台を実施している先進的な地域において,教材のライセンスが1年契約であったため,この春に一旦アンインストールしなくてはいけなくなった.春休みにその教材を使った勉強ができないばかりか,この1年間に書
デジタル教科書と検定
またまた発行法です.「教科書」となるには,発行法第二条
この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
にあるように,文部科学大臣の検定を受けなくてはいけな
デジタル教科書と教科書 つづきのつづき
前回まで現状のデジタル教科書は「教科書」ではない,その意味は無料でもらえる教科書ではないということを書きました.で,このデジタル教科書は無料にはならないんでしょうか?
指導者用デジタル教科書は先生が使うものなので無料になるという方向性はまず考えられません.前に紹介したとおり無償処置法の対象は児童・生徒ですからね.でも,学習者用デジタル教科書は,少なくとも,今,学習者用デジタル教科書について考
デジタル教科書と教科書 つづき
“発行法における”教科書のわかりやすい例が小学校や中学校の教科書でしょう.小学校や中学校の教科書は,ぶっちゃけて言えば無料でもらえていたのを知っていましたか? 新学年が始まるとドサッと教科書が配布されるときのワクワク感は今でも覚えています.あの教科書,親がお金を払って買っていたわけではないんです.
これは,義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(通称,無償処置法)によるものなんです
デジタル教科書と教科書
もうすぐ26年度も終わり,27年度がやってきます.27年度は4年に一度の小学校の教科書の改訂の年です.教科書が改定されますので,もちろんその内容に合わせて作られているデジタル教科書も改訂です.これまでコツコツ集めてきたデジタル教科書は,その元となる教科書の使用が終了した時点で,著作権の関係で使用が認められなくなります.新しいデジタル教科書を再び揃えるには何百万もかかるため,ひじょーに困っている今
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