2年後の10月1日から個人事業主は10%収入減になります!
TGS2021を乗り切ったので今日は休日。
tverなどで見逃していたバラエティ番組を視つつ、インボイス制度についてざっくり調べていました。
※以下、あくまで個人的に調べた内容なので、内容等に不備があるかもしれません。ご了承を。
インボイス制度とは
個人事業主(ライター)だと、支払いが以下のようになっていることが多いです。
原稿料の例:20万-20420円(源泉徴収)+2万(消費税)=19万9580円
源泉徴収は確定申告で還付されることがあり、実質的にマイナスなしで2万円を利益として得られていましたが、インボイス制度をざっくり言うと、この2万円を納税する制度です。
なので、上記の例がこうなります。
原稿料の例:20万-20420円(源泉徴収)=17万9580円
2万があああああああ。
国民の義務とはいえ、なかなかに印象が悪い……。
免税事業者と課税事業者
インボイス制度を知るために、免税事業者と課税事業者を知っておく必要があります。
この2つを今までの基準でざっくり言うと。
課税事業者→年収1000万を超えるスーパー個人事業主(もう法人化しろよレベル)。
免税事業者→年収1000万以下の個人事業主。
見て分かる通り、だいたいの個人事業主が免税事業者です。
インボイス制度におけるそれぞれの影響
課税事業者の場合、もともと消費税を申告する必要があったので、収入減という感覚はないです。
免税事業者の場合、2パターンあります。
ひとつは、適格請求書発行事業者(以下、適事業者)に登録申請をして課税事業者と同じように消費税を納税すること。
もうひとつは、前述したように最初から原稿料に消費税を含まないことです。経理の観点からすると表面的な収入は減りますが、消費税を頂かない方が楽になります。
ただ、今までのように消費税分の支払いはどうあがいても貰えません。
仕入れがある場合は控除も可能に
インボイス制度において、もうひとつポイントになるのが消費税の控除です。
例えば、個人の編集者(適事業者)でライターやカメラマンなどに仕事を外注している人は、支払いに消費税を含めているとその金額が控除されます。
自身が買い手となる場合は、得になる部分もあります。
ただ、買い手となって控除を受ける場合、売り手が適事業者になっていないと控除ができません。
これが影響して、登録をしていない売り手が仕事を断られることがあり得ます。
消費税を含まない報酬で契約する等、やりとりが必要です。
スタートは2年後の10月1日
インボイス制度は2年後、2023年10月1日からスタートします。
しかし、個人事業者の中には、消費税分の支払いを頼りにしている方がおり、現状のコロナ過もあって売り上げが落ちている方も多くいます。
その中で制度をスタートさせるべきなのか。
全商連などは反対運動を起こしているようですね。国が聞く耳を持つかは分かりませんが……。
私としても、お仕事を頂いている会社にどちらのパターンにするのか迫られており、現状は消費税を含まないかたちで請求することになりました。
なので、2年後の10月1日からライターとしての収入が実質10%減です……。
個人事業主(免税事業者)の方や今後そうなる方は、事前にインボイス制度についてしっかり調べておくべきかと思います。
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