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うつ病の労災アフターケア制度利用中だけど納得行かない事

厚生労働省には精神疾患アフターケア制度利用(健康管理手帳)出来るのは
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(1) 業務災害または通勤災害による心理的負荷を原因として精神障害を発病した方
(2) 労災保険法による療養(補償)等給付を受けて、この精神障害が症状固定した方
(3) 気分の障害(抑うつ、不安等)。意欲の障害(低下等)。慢性化した幻覚性の障害または慢性化した妄想性の障害。 記憶の障害または知的能力の障害。で後遺症状で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方。
原則として1か月に1回程度 (2) 保健指導:診察の都度 (3) 保健のための処置 ア 精神療法とカウンセリングの実施 ① 後遺症状として気分の障害または慢性化した幻覚性の障害もしくは慢性化した 妄想性の障害があると認められる方は、診察の都度、必要に応じて専門の医師に よる精神療法とカウンセリングを行うことができます。 

アフターケアとして実施する精神療法とカウンセリングは、治療ではなく、後 遺症状の増悪を防止するための保健上の措置です。

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との事です。
その他原則月1回の通院!
手帳が届いた最初の3年間は診断書もなく通院出来ます。
4年目からは毎年1回診断書提出して審査され認可されたら更新されます。
原則月1回通院(年12回)なのに毎年90回分通院用紙が健康管理手帳に入ってます🥺

カウンセリングは臨床心理士はNG!!
医師以外のカウンセリングはダメらしいです❓

日本では臨床心理士がカウンセリングする病院が多いですが、今は私の病院でも保険適用外で1回40分で5千円になってます。

また抗精神病薬のみの処方で、副作用を抑える為の薬はNG。
簡単に言えば自立支援医療制度なら処方出来る薬がNGなんです。
ただ通院の交通費を別途申請すれば支払われるのは嬉しいです。
交通費請求も1枚の書式に5日分しか書けないんです。
なので数年まとめて1枚だけ自分で書いて労働局の担当者に書いて貰ってます。1枚書くのに記入欄多過ぎなんです😢

今のハイテク時代に何で?てな手続きって多いですよね。
私はハイテク化出来るけど国機関のあらゆるサービスや施設は国民の税金を遣って職員に給料支給?と思ってます。
旧式の手作業をわざとしてると・・・


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