区役所、慣れない胎児認知
出産予定日が近づいてきたので、胎児認知をしてきました。
私たちは事実婚のため、特に手続きをしないままだと夫は生まれてくる子と他人になってしまいます。
夫と子の関係性を法的に証明するためには「認知」の手続きが必要。認知には主に2種類あり、胎児のときに認知するか生まれてから認知するかです。
手続きの手間はあまり変わらないのですが、生まれてくる前にできる手続きは済ませておきたいので胎児認知を選びました。
ちなみに胎児認知をしておくと、子の出生届を提出する際に「父」の欄に夫の名前を記載できます。
胎児認知をしていない場合、出生届提出後に認知届提出となるため、出生届の「父」の欄は空白となります。
(胎児認知をしていない場合、夫と子は法的には他人なので「父」の欄に名前を記載できない)
まあ「父」の欄が空白だからといって何かあるという訳ではないため、単に気分の問題です。
手続きは、妻の本籍地の区役所(市役所)でします。
胎児認知はそこまで多い事象ではないようで、手続きには少し時間を要しました。
が、記入した書類は「認知届」1枚だけ・提出した書類は夫の戸籍藤本だけでした。
夫がメインで記載し、妻の私が承諾する旨を記載するという内容です。
なお、胎児認知の場合、まだ子の名前が確定していないため「認知届」に記載する名前は「姓:胎/名:児」になります。笑
興味深かったのは、胎児認知をする男女の想定が外国籍+日本国籍のパターンであること。
私が住んでいる区の記入例では、母がフィリピン人&父が日本人でした。
そうか、そういう場合にも胎児認知の仕組みが使われるのね。
余談ですが、この胎児認知に際して夫婦ともに親の籍から抜けて(分籍して)住民票と同じ場所に籍を作りました。
※法律婚ではない場合、ひとりずつ独立した別個の籍になります。
法律婚をしている場合は、婚姻届提出の際に夫婦の籍を作ることになると思うのですが、事実婚の場合はそれがなかったので放ったらかしでした。
本籍が親の方にあると、戸籍謄本の取り寄せなど何かと手間なんですよね・・・
ちなみに子は夫の苗字にしようという話をしているため、無事に生まれたら次は子を夫の戸籍に入れる手続きをする必要があるようです。
またレポートします!