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【解説】私立学校の校則問題 | なぜ私学で声をあげることは難しいのか?

校則や生徒指導の問題における、私立学校特有の事情について、整理・解説します。

簡単な自己紹介

はじめまして、中村眞大(なかむら・まさひろ)と申します。

NPO法人School Liberty Networkの共同代表という立場で、理不尽な校則など、学校に関わる問題の当事者支援を行っています。2002年生まれの21歳、大学4年生です。

私自身も都立高校に在籍していた際、理不尽な頭髪指導に違和感を覚え、『北園現代史』と題したドキュメンタリー映画をつくって問題提起をしたことがあります。高校卒業後は、日本の学校をもっと民主的で自由な環境にするため、自分と同じような問題で悩んでいる生徒や保護者の相談にのって一緒に作戦を考えるなどしてきました。

このnoteではそうした活動を通して感じた私立学校でのアクションの難しさや、制度・法律の問題点について解説していきます。

まず、結論

先に結論から申し上げると、私立学校での校則問題を解決することはとても難しいです。それはなぜかと言うと、私立学校は公立学校と比べて、学校のもっている力が大きく、法律でもその力が守られているからです。

逆に言えば、自由な校風や校則見直しに対して非常に理解のある協力的な学校の場合、公立学校より先進的な取り組みができる可能性もありますきのくに子どもの村学園(和歌山県)、ドルトン東京学園(東京都)、自由の森学園中学・高校(埼玉県)、N高校(沖縄県)の自由で個性的な実践や、安田女子中学・高校(広島県)、大阪夕陽丘学園高校(大阪府)での対話を重視した校則見直しの実践はその代表例だと言えます。

【注意ポイント】私立学校だからと言って、全ての学校で校則が厳しかったり、独裁的でひどい運営をしていたりするというわけではない、ということをまず最初に申し添えておきます。


知っておきたい基本情報

まず、基本的な情報を整理してみましょう。 学校には大きく3種類あります。

公立学校(市立小学校、区立中学校、村立中学校、都立高校、都立高等専門学校、県立高校など)
私立学校(学校法人○○学園○○中学・高等学校、学校法人○○大学○○大学附属○○中学・高等学校、学校法人○○学苑○○高等専修学校、○○株式会社○○インターナショナルスクールなど)
国立学校(○○大学附属○○高校など)

これらのどの学校でも、校長先生が大きな力をもっていることに変わりありません。過去の国会答弁や裁判の判決などを見ていても、校則の制定権は校長先生にあるとされています。

そのため、公立学校と言えど、「ひどい校長先生」が赴任してきた場合、ひどい学校運営が行われてしまうリスクはあり、実際そのようなケースは多くあります。

しかし、公立学校は自治体、国立学校は国が設置・運営するのに対し、私立学校は学校法人という民間が設置・運営します。

公立学校は教育委員会が校長の上にいて、学校を管轄しているうえ、教員や校長の異動もありますが、私立学校は教育委員会の管轄外となっており、その学校法人内での人事異動しかありません。そのため、「何十年もその学校にいる」という先生が少なくありません。そうした場合、校則改革に否定的な理事長や校長がいた場合、(退職するか心変わりをしない限り)何十年も校則が変わらない可能性が高いです。

また、世の中では「校則改革」の機運が高まり、文部科学省が教員向けの生徒指導マニュアル「生徒指導提要」(マニュアルなので強制力はありません)を改訂するなど、校則見直しを促進しています。都道府県の教育委員会はそうした流れを受けて、管轄の公立学校にそうした見直し作業を指示したりするので、世の中の校則見直しの恩恵を受けやすいのですが、全国全ての私立学校にその動きがしっかりと波及していない現状があります。昔ながらの我が道をいく私学に対して、なかなかできることはありません。

2024年4月1日の参議院決算委員会で、盛山文部科学大臣が「生徒指導提要は、国公私立の別を問わず当てはまる」などと不適切な指導を行う私学を暗に問題視するような答弁をしているにも関わらず、です。

私学の管轄は都道府県

完全に独立しているように見える私立学校。とはいえ、私学と言えど公教育です。公教育とは公の性質を有する学校のこと。よく「公教育=公立学校の教育」と誤解されがちですが、そうではありません。

私立学校法という法律の第1条に

「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする」

とあるように、学校ごとの自主性を重んじつつも、公共性を高めることが明記されています。私学だってお役所の許可が出ないとつくれないし、運営には、保護者の払うお金に加えて、税金も使われています。

ということは、私学を管轄するお役所は存在しています

そこはどこか…

ズバリ、都道府県です。

学校教育法にそのことが書かれています(第三十四条、第四十条、第五十一条)。※ちなみに、私立大学は文部科学省の管轄です。

各都道府県知事が監督者ということになっていますが、いちいち知事が対応するわけではなく、各都道府県に設けられた私学課や私学行政課、学事振興課(以下、私学課と表記する)と呼ばれる部署が私学の管轄をしています

公立学校→都道府県または市区町村の教育委員会
私立学校→都道府県の私学課

ということです。
私学課は教育委員会とは全く別の部署です。紛らわしいですね…。

私立学校法という罠

学校教育法をもう少し見てみると、興味深いことが書かれています。

〇 学校教育法 第14条
「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。

お!これはつまり、私立学校が、法令や規程に違反するような学校運営や、不適切な指導をしたときは、都道府県知事(つまり私学課)の権限で、学校に対して、その方針を変えるよう命令することができるってことか!?

しかし、残念。

私立学校法第五条には、以下のように書かれています。

「私立学校(幼保連携型認定こども園を除く。第八条第一項において同じ。)には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。

え!?適用しない!?

そうなんです。先ほど紹介した、「私立学校が、法令や規程に違反するような学校運営や、不適切な指導をしたときは、都道府県知事(つまり私学課)の権限で、学校に対して、その方針を変えるよう命令することができる」といった学校教育法第十四条の規定は私立学校には適用されないと、ここで捕捉されているのです。

つまり、都道府県の私学課は、私立学校が規程の違反をしていても、命令をすることができません

ちなみに、行政手続法という全く別の法律の二条と三十二条に「行政指導」というものが規定されています。それは、自治体が民間事業者の任意の協力のもと、指導や勧告、助言をすることができるというものです。処分することはできないと明記されています。その定義は以下の通りです。

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

行政手続法第二条六から一部引用

つまり、私立学校を管轄する都道府県の私学課は、私立学校を管轄する立場にありながら、私立学校に命令することも処分することもできず、指導や勧告・助言などしかできないということです。

しかし、現状、都道府県の私学課は、この行政指導すらしたがらない傾向にあります。特に、明らかな定員超過などはともかく、校則問題や不適切指導ではやってくれません。

そのため、都道府県庁にある私学課の窓口に相談しに行ったとしても、その話を聞いて、学校に対して「こんな相談がありましたが…」と電話して伝えてくれるだけです。もちろん、私立学校としては、いきなり都道府県の私学課から「貴校ではこんな生徒指導をしているそうですねえ…」と電話がかかってきたらビビる学校も多いでしょうから、多少の効果はあると思いますが、改善させる強制力はないし、効力は弱いということです。

一応、私立学校法の第八条によって、私立学校審議会という機関を通せば、法令違反をした私立学校に対して閉鎖を命令することができると規定はされています。しかし、私立学校審議会の委員の3/4以上が私立学校関係者(=同業者)で構成されているため、公平な機関とは言い難いです。

第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
一法令の規定に故意に違反したとき
二法令の規定によりその者がした命令に違反したとき
三六箇月以上授業を行わなかつたとき

私立学校法第十三条

都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項又は第十三条第一項に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。

私立学校法第八条

私立学校審議会は現状、主に新しい私学の設置認可に関わることが多いため、不適切な学校への閉鎖命令という話はめったに聞かず、あまり現実的ではありません(しかも、私立学校の校則問題に取り組んでいる人でも、「さすがに学校が閉鎖されるのは困る」という人も多いのではないでしょうか)。

ここまでくると絶望しそうですが、ただ、まずは第一歩として、管轄部署である都道府県の私学課に問題を把握してもらうだけでも大きな意味があるので、私学課の窓口に電話か対面で相談しに行くのはぜひオススメします。

都内私立学校を管轄する私学課の窓口がある東京都庁

なぜ私立学校法があるのか

最初に書いた、私立学校法の第一条をおさらいしてみましょう。

「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする」

「私立学校の特性」とは、「建学の精神」のことを指します。

今まで見てきたように、私立学校は私立学校法という法律で守られており、管轄部署である都道府県の私学課ですら、経営や指導内容について踏み込んだ口出しができない状況にあります。

では、いったいなぜ私立学校法はこんなにも強いのでしょうか。

それは、戦前・戦中の反省という歴史的な背景によるものです
先の大戦で、日本の学校は軒並み「右へならえ」で軍国主義へとシフトチェンジしていきました。公立も私立も国の方針に従い、戦争を肯定する教育を行っていたのです。こうした反省に基づき、二度と学校教育が過ちを繰り返さないよう、私立学校には安易に国や都道府県が介入できないようになっているのです。

しかし、だからと言って、私立学校が好き放題に人権侵害をして良いわけではありません

国の暴走に巻き込まれないための私立学校法が、いつの間にか学校の暴走を止められない高い壁となってしまっていることは何たる皮肉でしょうか。

真面目に学校運営をしている大多数の私立学校にとっては迷惑な話でしょうが、ごく一部の私立学校が私立学校法を盾に好き放題しているという現状は紛れもない真実なのです。

私立学校は、最初に書いたように、税金も投入されており、公教育を担う学校です。ぜひ、時代の流れや社会常識に照らし合わせながら、公共性の高い学校運営をしてほしいと願います。

ちなみに、私立学校法の歴史的な経緯や、それに基づく諸団体の見解については、石川陽一『いじめの聖域 キリスト教学校の闇に挑んだ両親の全記録の第8章に詳しく書かれているので、ぜひご一読ください。

私立学校でアクションを起こしづらいその他の理由

ここまでは、私立学校でアクションを起こしづらい制度的な要因について解説してきました。「何かを変えたい」と思っても、法律や制度が高い壁となり、変えるハードルが高いことがよくわかったと思います。

ここでは、追い打ちをかけるようで申し訳ないのですが、私立学校でアクションを起こしづらいその他の理由もご紹介します。

〇 処分リスクが高い
私立学校では、学校に歯向かう生徒だと思われた場合、嫌がらせのように停学処分・自主退学勧告・退学処分といった処分を受けるリスクがあります。当然、そんなことは不適法なので、(私学で校則違反によって退学になった生徒の多くは)裁判を起こせば多くは勝てるケースが多いのですが、裁判をやるのも大変ですし、そもそも退学になると今までの友人関係も破壊されてしまうので、リスクが大きすぎます。大体は、おとなしくしておこうということになってしまいます。

〇 教員の協力が得られにくい
公立学校の教員は、都道府県に採用された公務員のため、その学校で多少暴れたとしても(勤務態度の評価などで多少の不利益を被るリスクはあるものの)、クビになることはあり得ません。そのため、まだ生徒の味方になって、いろいろと動いてくれる先生がいる望みがあります。しかし、私立学校の教員は皆、その学校法人に雇われています。そのため、ヒラの教員が学校の方針に口を出した場合、下手をすれば契約の解消(非正規だと特に)をされるリスクもありますし、陰湿な嫌がらせを受けるリスクもあります。公立の場合、嫌がらせを受けたら他校へ異動して逃げ出すことも可能ですが、私立の場合は一度退職して転職先を探すしかありません。そんな状況で生徒のアクションを表立って支援してくれる教員はなかなかいないのが現実です。

〇 情報が表に出づらい
私立学校は公立学校よりも「聖域」状態であり、外部から異常状態が把握されづらい傾向にあります。校則や内部の規定も、公立学校であれば、開示請求をすれば公開されるのですが、私立学校では開示請求ができません。そのため、「実はひどい校則があった」ということを入学後に知るケースも後を絶ちません。

私立学校を変えるにはどうしたら良いの?

ここまで読んでくださった方ならもうおわかりかと思いますが、私立学校を変える方法はありません。

しかし、ひとえに「ひどい私学」と言っても、その濃淡は様々です。場合によっては「まだマシな学校」は、以下の方法で変わる可能性があります。

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①生徒会による働きかけ
→時間はかかってしまいますが、意外と円満にうまくいくケースも聞きます。
②保護者からの働きかけ
→生徒から言ってもダメな場合、複数の保護者が学校に働きかけを行うことで、変わる可能性があります。一人の場合だとあまりうまく進みませんが、複数の場合だと説得力も変わってきます。私立学校にとって、保護者はお金を払っている大切な顧客です生徒よりも保護者から働きかけをしたほうがうまくいくかもしれません。(残念ながら、複数の保護者が働きかけても、まったく改善されない私学は複数ありますが…)
③私学課への相談
強制力はありませんが、学校に電話をしてくれるので、それで変わる可能性はあります。実際に、九州のある地方では、相談を受けた私学行政課が私立学校に電話をしたことで、「修学旅行で各部屋のドアをガムテープで縛り、夜間に生徒が部屋から出られないようにしていた」という指導が撤廃された事例があります。
④法務局への相談
話は聞いてくれますが、ぶっちゃけあまり効果はないと思います。
⑤議員への相談
私学課同様、議員にも直接的な権限はないものの、議員が議会で質問することで、問題が表に出るメリットはあります。また、私学課への働きかけにもなります。あわよくば、議会で取り上げられたことを知った学校側が、慌てて方針を変えるかもしれません。
⑥人権救済申し立て
各都道府県の弁護士会に、人権救済申し立てをする方法です。人権救済申し立てとは、人権が侵害されていると感じた人が、弁護士会に対して行うもので、弁護士会は申し立てに基づいて、生徒や学校双方から聞き取りを行うなどして、人権侵害の有無を調査し、認定を行います。生徒が弁護士を代理人として立てて、匿名で行うこともできます。匿名による申し立てで人権侵害が認定された例としては、「清風カット」で知られる私立清風高校の事例があります。しかし、弁護士会は警察ではなく、あくまでも民間団体なので、調査や認定に強制力はありません
⑦記者会見・メディア取材
記者会見を開いて、自分が受けている不利益を公表する方法もあります。匿名で顔も出さずに行うこともできます。報じる価値があると判断すれば、記者は聞きに来てくれて、記事を書いてくれます。一方で根拠不明な状況で安易に記者会見を開くことはおすすめしません。記者も信ぴょう性を疑って報じてもらえないでしょう。人権侵害救済申し立てとセットで行うなど、ある程度ニュースバリューと信ぴょう性を持たせたうえで行うことをおすすめします。記事やニュースになることで、多くの人がその問題について知ることになり、共感や支援をしてくれる人も増えると思います。学校も、評判が落ちることを恐れて改善する可能性もあります。一方で、学校側に個人を特定されるリスクもあります。
⑧訴訟
金銭的負担やリスクのある方法ですが、裁判を起こすことで、学校側の関係者(代理人弁護士かもしれませんが)を法廷に引っ張り出すことができます。学校側の言い分を法廷という中立なフィールドで聞くことができます。裁判を行うときは、学校問題や子どもの権利に強い弁護士さんを探して依頼しましょう。今までと異なり、司法の判断を仰ぐことになるため、判決には強制力があります。しかし、今まで、校則の是非という観点での裁判では、「校長の裁量」が重視されて、生徒側が負けるケースがほとんどです。退学の取り消しや慰謝料請求などは、近年、生徒側が一部勝訴するケースもあります。人権救済申し立て同様、裁判を起こす際は記者会見をするなどして、徹底的にメディアへ告知しましょう。
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これは私立学校に限ったことではないですが、内部からの働きかけをしてみてうまくいかない場合は、外部からの圧力で変えるしかありません。少々強引なやり方のように見えますが、それ以外に方法はありません。外圧をかけるときは徹底的にやりましょう「このままこの指導を続けていると、学校の評判が落ちて入学者が減ってしまう…仕方ない、やめよう…」と思わせる必要があります

ただ、外圧にビクともしない学校もあります。そういった「本当にひどい学校」は、現状、どうすることもできません。悲しいことです。

生徒や保護者が戦いながらも、改善の余地が見られない学校の具体的な事例・エピソードについては、また別の機会に紹介できればと思います。


この現状を変えたい!

私は、この私立学校の治外法権的な状況を何とか変えたいと思っています。私立学校法のもつ戦争の反省という意味を残しつつ、私立学校が人権侵害とみられる校則指導や生徒指導を行っている場合は、何らかのペナルティが与えられるようにしたいです。

そのために、様々なアクションを考えているところです。ぜひ応援をよろしくお願いいたします。

また、私立学校の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。元当事者のスタッフが無料でお話を伺い、一緒に作戦を考えます。

★相談はこちら、もしくはSNS(XInstagram)のDMからお寄せください

【おまけ】海外の私学はどうなっている?韓国の場合 

海外の実践として、韓国では、1990年代頃から、私立学校のなかの人権問題や透明性の確保が問題になり、2005年の私立学校法改正によって、開放型理事制の導入(家族経営の制限)がされました。

また、私立学校も教育委員会の管轄内となっているため、ソウル市や京畿道などの自治体では、公立学校同様に児童生徒人権条例が適用され、国家人権委員会への陳情や、国民権益委員会国民申告所への通報、児童生徒人権擁護官を通じた権利救済手続きを受ける権利が保障されています。(ただ、韓国の場合、公立私学関わらず学区制での割り当てであることや、教育長公選制であることなど、日本との制度上の違いもあります)

ただ、残念ながら、2024年現在、ソウル市や忠清南道を皮切りに、児童生徒人権条例を廃止する動きが出ているのも事実です。これについては、また詳しく解説したいと思います。


お読みいただきありがとうございました!




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